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歯科医院に歯科助手として三年半勤めているものです。
ここ二年ほど労働契約書を書いてもらうよう頼んでいるのですが、いくら言っても院長は書いてくれません。知り合いの歯医者でも書いてるとこはないだの、昔書いたことはあるけどそれは特別だっただの、なにかと言い訳をしてきます。有給の権利もあるのに取得を認めようとしません。あまりに腹がたって、労働基準監督署に相談をしたらとりあえずは院長ともう一度よく話し合ってくださいと言われました。私は今まで会社勤めしかしたことがなく福利厚生などは会社にまかせっきりだったので、こういう経験ははじめてです。個人病院はこんな感じなのでしょうか?似たような経験されたかたいらっしゃいますか??
来週話し合う予定ですが、今までの経験上また言い訳をされそうです。なにかいいアドバイスありましたらおねがいします

A 回答 (2件)

理屈では質問者さんが全く正しいです。


話し合って埒が明かないようであれば、監督署に正式に訴えましょう。

質問者さんは正社員採用(厚生年金・健康保険・雇用保険)されているなら、
労働基準法で最低10日の有給休暇付与が義務づけられています。

確かに労働契約書を交わさずに、互いの信頼で成り立っている労使もありますが、それは経営が厳しく経営者自身も極貧のケースです。
開業医であれば、最高ランクの収入を得ているはずですから、
労働契約書を交わさないなど、よく言えたものですね。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
心強い意見に励まされました!!!
頑張ります☆

お礼日時:2008/02/25 21:53

歯科にわたしも務めていますが、結局は小さな個人の会社のような


ものです。
有給もなかなか取れないですね。
でも長時間勤務で疲れますもんね。
労働基準局に相談してみようかなと
行ってみるのもいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
歯科も色々大変ですよね。
頑張ってみます!!

お礼日時:2008/02/25 21:57

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