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お金を貸すときは借用書よりかも公正証書を作成するほうがいいというのを聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
又、本当であればなぜ公正証書のほうがいいのか素人にもわかるよう簡単に教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

貸した側によって有利な点が多いからですね。


公正証書とは裁判所の判決と同じ効力を持ちます。

例えば、万が一返済が滞った場合において
借りた人の給料やその他財産の差押えや競売手続き行う場合

借用書→裁判所の手続きを経て「債務の確定」を行う必要があり
    その後初めて差押え等が可能になります(時間がかかります)

公正証書→いきなり差押え等を行うことも可能です。

また、個人間で作成した借用書等の場合は内容に不備があったり
その後の紛失や、最悪の場合相手が「そんな借用書は知らない」等と
主張してくることも考えられますが、公正証書の場合は非常に強力な
証拠となります。

返済の遅れやトラブルの際の効力のほかにも
公正証書を作成することで、相手側(借りた人)に与える
心理的なプレッシャーも大きくなるでしょう。

なお、作成については記載する内容などに要件があり
(一方が著しく有利なものは無効になることがあります)
公証人役場に行くといった手間(費用も)かかりますので
司法書士さんや行政書士さん等のプロにご相談されますことを
お勧めします。
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公正証書を作成しない場合。


(1)流れ・地返済支払いをしない→督促(返済しない)→法的手段を講じる→支払い督促(返済しない)→仮執行宣言付き支払い督促(返済しない)→強制執行(差し押さえ)動産、不動産、給料など。
公正証書作成の場合(公に出ている)。
(2)約定どうり、返済期日が過ぎた→(返済しない)→強制執行(差し押さえ)動産、不動産、給料など。
公証人・地方公務員に認めてもらい公の場で明らかにしているので1発で
差し押さえが出来る。(天下の宝刀です)
貸し金の場合は利息など出資法から利息制限法になる。
一般の貸借の場合は僅かな利息にしか成らないので意味が有りませんよ。
(作成)管轄の公証役場に行き、内容を証明する物、夫夫の印鑑証明、住民票、身分証明書などが必要。
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裁判での判決と


同じ位の効力があると
聞きました。
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