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会社の名前、店の名前、サービス名に
過去の偉人の名前を利用を利用したいと考えています。

どのような法的な手続きが必要でしょうか?
遺族の了承なども場合によって必要かと思いますが、
かなり昔の偉人の場合そういったものが困難な
ケースもあるかと思います。

またどのような専門家に相談するとよいのでしょうか?

弁護士ではなく、弁理士なのかもしれません

また弁理士に依頼する場合、直接の知り合いがいないので
ネットなどで探すことになるのですが、弁護士同様に
分野別に専門などがあるかと思います。

見つけるポイントを教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

商標法では「他人の氏名」を含む商標を取得するには、「本人の同意」が必要とされています。



しかし、故人の場合は本人の同意を取ることが出来ませんが、遺族の了承は特に必要とされていないみたいです。

ただ、「公序良俗違反」として拒絶されることがあるようですよ。
拒絶されると補正手続きや意見書提出、拒絶査定不服審判等に多大な労力がかかり、当然ながら費用も高額になります。
さらに、やっとの思いで登録しても、今度はゆかりの自治体から無効審判を申し立てられたりして・・・

ちなみに相談されるのは弁護士でなくて「弁理士」ですね。
商標専門の弁理士は少ないですが、大手特許事務所などには在籍されていることがありますので、探してみてください。(でも大手は料金高いですけどね)

無断リンクになるので貼り付けませんが、検索したら「名古屋の商標亭」というブログの2008/2/19の記事で触れられていました。
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地域住民の人、ゆかりの人には説明はいると思いますよ。


あまり、しないほうがいいとは思います。
応援ならいいですが。
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