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妻が自損事故を起こしました。
左折時に壁に思いっきりぶつけた様です。
助手席ドアの一部と後部左ドア全体とリアフェンダーまで結構酷いことになっています。
車両保険を使いたいと思っていますが、適用は今回の自損分以外は出来ないのでしょうか?実は今回と関係ないフロントバンパーも(右側)も先日擦っていた様です。保険1回使用=1事故という事でダメな物でしょうか?

A 回答 (1件)

事故は事故として別々です。



保険も1回の事故に対して1回の事故としてカウントします。

今、別の時に起っている事故ですから、両方治せば2回の事故として6等級の等級落ちになります。

この辺は自動車保険の保険約款にも記載されて居ます。

これを認めるのなら、事故等級の落ち方をさらに大きくさせないとならなくなるでしょうね。
1事故6等級とか8等級とか。

みんな乗り替えまでそのままにしておき、乗り換えの時に纏めて治すようになりますから、古い車なら全損なんていうのが大量に発生するでしょうね。
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