No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これは控除の対象になりますか…
対象になりますが、国民年金を社会保険料控除とする場合は、「控除証明書」の添付が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>ここに含まれているのでしょうか…
昨年の秋のうちに、特に会社へ申し入れた覚えがないのなら、自動的に含まれてしまうことはありません。
>社会保険庁から控除証明のようなものは届いていません…
控除証明書が届かない場合は、社保庁へ問い合わせが必用です。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …
>1ヶ月だけ国民年金保険料を支払いました…
1ヶ月分を払っただけなら、あなたの所得額にもよりますが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
700円か 1,400円ほどの還付になるだけです。
費用対効果をよくお考えになった上で、控除証明書を取り寄せてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>1ヶ月分を払っただけなら、あなたの所得額にもよりますが、
700円か 1,400円ほどの還付になるだけです。
費用対効果をよくお考えになった上で、控除証明書を取り寄せてください。
700円か1400円ですか。
医療費控除で確定申告には行くので、
たとえ700円でも申告しようと思うのですが、控除証明書をとるのに費用はかかるのでしょうか?
(社会保険事務所に電話をすればわかるのですが、もしご存知でしたら教えてください。)
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
「領収証書」がお手元にあれば、わざわざ「控除証明書」を取り寄せる
必要はありませんよ。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 … のQ3参照。
あと、所得税の還付は確かに700円か1,400円でしょうが、
住民税においても当該控除は有効になりますので、
今年6月以降の住民税が1,400円程安くなります。
ぜひ、確定申告を行ってください。
この回答への補足
>あと、所得税の還付は確かに700円か1,400円でしょうが、
住民税においても当該控除は有効になりますので、
今年6月以降の住民税が1,400円程安くなります。
そうなんですか!
来年の住民税が安くなるのは、
月1400円?(まさかそれはないですよね。)
年間1400円?
とても貴重な情報ありがとうございます!!
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