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一人暮らしって何歳からできるの??また、一人暮らしをするための条件は??後、未成年って何時から何時まで外を外出できるの??

A 回答 (1件)

“一人暮らし”可能年齢を定めた法令は存在しません。


民法第八百十八条 (親権者) 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

第八百二十条 (監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第八百二十一条 (居所の指定) 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
により、親権を行う者は、子の居所を指定する権利と義務を有し、子はそれに従う義務があります。
よって、成年者は居所を自由に決めることが出来ますが、未成年者は“親の定めた場所”に住む必要があり、また、親権者が“一人暮らし”を許可すれば、一人暮らしが可能となります。

親権者がその親権を適切に行わない場合は、
第八百三十四条 (親権の喪失の宣告) 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
により親権を喪失し、
第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
第八百四十条 (未成年後見人の選任) 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
により、家庭裁判所が選任した後見人による、“居所の指定”に従う義務が発生します。
また、
第五条 (未成年者の法律行為) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
により、親権者の同意なくして法律行為(契約)はできないので、家の購入とか、賃貸契約を結ぶことは出来ません。

“未成年って何時から何時まで外を外出できるの”適切な理由があれば外出について制限はありません。妥当な理由が無い場合は、各自治体が制定している“青少年健全育成条例”類似の条例により制限されています。その結果、補導や虞犯少年として、相応の扱い(看護処置、少年院などへの収監)が行われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/27 11:24

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