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今日、同僚と食事をしに行きました。
帰り際にお腹が空いて急に行くことになったので、お互いに所持金が少なかったのですが、前から気になっていたお店の入口にクレジットカードのステッカー(VISAやMASTER)が貼ってあったので、カードを所持していた私が「足りなかったらおごるから」と入店しました。

結局食事だけで終わるはずもなく(笑)勢いでお酒を飲み、会計を見たらお互いの所持金を足しても足りない金額でした。
私がクレジットカードを出すと、店員さんは「カードは使えません」と言います。私は「入口にステッカーが貼ってあるじゃないですか」と問いましたが、謝罪もなく「今はもう使えないんです」と言うばかり。
結局所持金全てを渡し、足りない分は明日払う約束をし、免許証を見せてメモをとってもらい、携帯番号を教えました。所持金以上の飲食をしたことは店側に謝罪をしたところ、やっと店側も「すみません」と謝罪の言葉を口にしました。
最後に「ステッカーは剥がした方がいいですよ」と忠告をしました。

明日、残金を支払いに行った時に、まだステッカーが貼ってある状態だったら到底納得できませんし、お店側に抗議したいです。ですが、説得力のある裏づけがないと何も言えません。このお店は不当表示していることになるのか、法的に問題はないのか教えていただければと思います。

A 回答 (4件)

「不当表示」というのは景表法を念頭に置かれているのかと思いますが、この法律にいう「不当表示」とは、価格や取引条件などが実際より有利であることを言います。

クレジットカード使用の可否というのは、取引条件の問題かも知れませんが、「有利」かどうかというと、「特に有利不利はない」と思われます。
カード使用によって支払時期が後になりますが、基本的にお小遣いの範囲での飲食であって、事業に関わる代金の支払時期のように経営に影響を与えるような「条件」ではないこと(お小遣いのやりくりでは影響ある人もいると思いますが、それは家庭内の事情で(^^;)。またカードを利用することでポイントが付くなどの特典はありますが、金額的に小さく、そこを強調して売り込みをしているなどの事情もないと思われます。
とすれば、これを「取引条件を誤認させる不当表示」と言うのはなかなか難しいと思いますね。

今回の事例で言えば、カードを使えると思っていたのに使えなかった。
そこは店側も譲歩して、連絡先を聞いた上で残金を後払いにしたわけですから、法律的にどうかという意味では妥当な解決だったのではないでしょうか。

でも、サービスとしてはどうかと思いますけどね。いちいち聞かなくてもわかるように貼っているはずのステッカーですし、聞かないのが落ち度と単純に言えるものでもないでしょう。大体、貼ってはがしてないのは店の落ち度です。

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hyoji/ke …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。詳しく回答いただき、とても参考になりました。今日支払いに行きましたが、やっぱりステッカーは貼ったままでした…。お客さんが多くて忙しそうだったので、お金を支払って連絡先を記したメモを返してもらい、ステッカーのことは何も言わずに帰ってきました。同僚に話したら「剥がす気なんてないと思うよ。店側にとって加盟店のステッカーって、ステイタスあると思うし」と言われました。このお店は飲食店ナビに登録してあって、そこの紹介ページにはカード利用可能と書かれてあります。ナビには問い合わせページより投稿してみました。帰りによく店の前を通るので、しばらく様子を見てみることにします。

お礼日時:2008/02/29 00:02

厳密に言うと、法的に問題がある可能性があります。


ただし、形式上は問題がある(かもしれない)というだけで、実質的に許容等されていることであれば、問題があるとは言えません。その点はご承知ください。

VISAやMASTERのマークは登録商標のはずです。
おそらく、ステッカーも商標権の対象になっていると思います。
商標法は登録商標に一定要件下で商標権者の独占的な使用権を認めています(商標法25条&37条1号)。
とすれば、加盟店はVISAやMASTERの会社から使用許諾を受けてロゴを使っているはずです。加盟店契約に使用許諾がセットになっているのでしょう。

すなわち、加盟店でなくなった時点で使用許諾も終了しているので、それを使い続けるのは違法の可能性があると思われます。
もし通報等したいと言うことであれば、VISAインターナショナルなどの商標権者etcということになりますが、あまり現実的ではないような気もします。

上記の場合、客が損をするかではなく、VISAインターナショナル等が損をするかの問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。登録商標の使用権とは思いつきませんでした。とても参考になりました。今日支払いに行きましたが結局ステッカーは貼ったままでした。忠告したにも関わらず剥がさないというのは明らかに故意です。同僚は店側にとってステッカーはステイタスがあるんだろうと言ってました。飲食店ナビに登録されているお店で、紹介分にカードOKと書かれてあったので、ナビには投稿しました。しばらくは様子を見てみることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 00:17

法的には何も問題はないと思われます。

ステッカーを付けたままにしていることは、その店だけではありませんし、それよりも、きちんとお客側で確認した上で利用すべきことです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
カードが使えないのにステッカーを付けたままにしているお店って多いのですか?!知りませんでした…。このようなことは初めてだったので驚きました。今後は入店時に確認することにします…。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 23:24

加盟店でないのに、それを入り口に表示することはおかしいですね。


カードが使えるからそのお店を選ぶという人もいるはずですから。
何らかの消費者サイドにたった機関に通報するのがいいと思います。
(生活センターなど?)

「ぐるなび」などの飲食店ナビに掲載されているようなお店であれば、そこのレビューに書き込みをするとか、ホームページの管理者にもクレームを入れましょう。掲載情報を偽っているということになりますので。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
検索してみると飲食店ナビに掲載されているお店で、クレジットカードOKの表示がありました。明日行ってみてまだステッカーが貼ってあったら飲食店ナビに投稿しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 23:20

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