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19年度の4月から正社員として働いています。
就職する前の1月~3月まではアルバイトをしていました。


会社の給与は年末調整されたので、税金が還付されました。
バイトの源泉徴収票を会社に提出しなかった為、自分で確定申告にいきます。


国税庁のHPから申告書の作成を行ったのですが、会社とバイトの給与を合算して
記入したところ、還付ではなく納税となってしまいました。

昨年アルバイトのみの収入で確定申告した際には還付されたので、今回も当然
還付されるものだと思っていました。
記入の仕方が間違っているのか不安になってしまったので、いくつか質問させて下さい。


国税庁のHPでの申告書作成について(e-taxの利用ではありません)

(1)19年度の収入はバイトと会社のみです。
この場合は【申告書A】を選択すればよいのでしょうか。


(2)バイトの収入は年末調整していません。
会社の収入と合算して確定申告する際、給与の合計額は
まだ年末調整されていない。という扱いでよいのでしょうか。


(3)源泉徴収票にならって記入する、給与所得のページでは
【支払い金額・源泉徴収税額】の欄しか数字の打ち込みができませんが、
会社の源泉徴収票には【給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・社会保険料等の金額】
の欄にも金額が記載されています。これらの金額は、打ち込まなくても大丈夫なのですか。


ちなみにバイトの源泉徴収票

支払い金額:501,660円
源泉徴収税額:26,487円



会社の源泉徴収票

支払い金額:2,219,331円
給与所得控除後の金額:1,371,200円
所得控除の額の合計額:661,830円
源泉徴収税額:35,400円

です。



バイトの給与だけで確定申告すれば、還付されたようですが
会社の給与を合算すると納税となってしまうようです。


なんだか損をしているような気がするのですが、仕方ないのでしょうか。


どなたかアドバイスお願いいたします。


 

A 回答 (2件)

その記入方法で正解です。


従って納税になります。
今更なのですがこの様なめんどくさい事をして納付しないといけないのであれば、会社にバイト時の源泉徴収票を提出していれば良かったのにね。

従って納税は一括納付です。覚悟しておくように!
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この回答へのお礼

会社で一緒に年末調整するということを知りませんでした・・・
バイトの給与分だけを確定申告すればよいと思っていたので。

お礼日時:2008/02/29 09:31

それなら、申告しない?

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この回答へのお礼

申告をしなくても大丈夫なんですか!?
こういった小額でも、申告しないと脱税とか申告漏れと言うことに
なってしまうのでしょうか。

お礼日時:2008/02/29 09:29

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