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先日、管理職に昇格しました。
(一応、労働基準法41条にある「管理、監督する立場にある者」であると理解してください)
管理職になったので、それまで総務に提出していたタイムシートを提出しなくてよいと思っていたのですが、総務は、
「たとえ管理職でも、出退勤途中の事故の場合の労災に関係するので、引き続きタイムシートは提出しないといけない。これは法の要求事項である。」
と言われました。

しかし前職(従業員600人超の中小企業)の管理職は、タイムシートの類の提出はおろか、出勤簿さえも提出していませんでした。

管理職というものは、自己の勤務について自由裁量の権限があると思っていますので、タイムシート等の提出は必要ないのではないかと思います。
しかしその反面、タイムシートを提出しなくていいとしても、勤務状況がわからない状態で、出退勤時や出張時の事故の場合、労災は適用されるのかという疑問もあります。
果たしてどちらが正しい、または望ましいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 タイムシートの提出が法の要求事項とのことですが、それが何法に該当するのかを確認するといいでしょう。

少なくとも、労働基準法や労災保険法に該当する条文は存在しませんし、労働時間の管理をしていなくても、労災給付が無くなるという根拠もありません。会社側は、何か思い違いをしているのかも知れません。

 なお、労働基準法第41条のいわゆる管理監督者に該当する労働者は、労働時間や休日の規定が除外されることから、出勤時刻、退勤時刻、休日も本人の任意になります。逆に、出勤時刻が定められるのなら、労働時間の規定を受けることとなり、同法で定める管理監督者ではなくなります。

 また、これらの管理監督者の賃金台帳には、労働基準法施行規則第54条により、労働時間数、時間外等の時間数の記入を要しないと定められています。

 ただし、実際に、長時間労働のおそれがある場合には、会社はその対応をする必要があり、その面での労働時間の把握も否定出来ないものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、何法に該当するかを確認してみたいと思います。それが一番納得がいくでしょうし。

お礼日時:2008/05/30 21:05

>管理職は時間管理の自由裁量はありません。



これが凄く気になります。労働時間の自由裁量が無ければ管理職とは言いません。遅刻になるなんて言うのも管理職ではありません。管理職は労働基準法上「使用者」でもあるのです。

>管理職というものは、自己の勤務について自由裁量の権限があると思っていますので、タイムシート等の提出は必要ないのではないかと思います。

タイムシート等の提出をしても会社から何の拘束も受けないのが管理職です。この会社は前にも回答した通り管理職にも深夜割増賃金を支払うことにしているのではないでしょうか。

労災は管理職であっても労働者ですから(No..4さんが言うように)タイムシートの提出とは全く関係ありません。
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この回答へのお礼

追加のご回答、どうもありがとうございました。
おっしゃるとおり、私も労働時間の自由裁量がなければ管理職とは言えないと思います。そして管理職は労働基準法上「使用者」でもあるとも。

>この会社は前にも回答した通り管理職にも深夜割増賃金を支払うことにしているのではないでしょうか。

いえ、それはありません・・・。そのためではなく、あくまで提出の理由は、「出退勤途中の事故の場合の労災に関係する」と言っております。

お礼日時:2008/05/30 21:03

事業主は時間管理をする義務があります。


管理職は時間管理の自由裁量はありません。
始業時間に遅れれば遅刻ですよ。法的に時間管理の自由裁量が認められるのは取締役等の役員です。

なぜなら、労働基準法に賃金台帳を調製する義務が謳われているからです。
賃金台帳に労働日数、労働時間数を記入しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答いただいたことには、お礼させていただきます。

お礼日時:2008/05/30 20:56

momorenさん、管理職にも「所定労働時間」があると言うことを聞いたことがありますか。

実は私もそこのところを良く知りませんでした。但し、管理職の所定労働時間は労働基準法で定められた法定労働時間を超えても何ら差し支えないと言う“代物”です。

例えば管理職が深夜勤務をしたとします。管理職でも労働基準法の労働時間等で適用除外されないのが深夜割増と年次有給休暇です。
深夜割増を支払うためには出退勤時間を把握していないと計算できないと言うのが理屈です(但し、例えば「管理職の給与には深夜割増も含む」と就業規則に定めておけば二重に深夜割増を払わなくても良いと言う説もあります)。確かに、労災事故に“備えて”タイムシートを提出しておくと言うのも一つの理屈です。管理職でも出退勤は記録しておくと言う会社もあります。

「提出する義務はないとまでは言い切れない」と言うのが私の回答です。細かいことを言えば就業規則等で決めておくのも一つの方法です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 20:54

自由裁量の権限があることと、タイムシートなどの提出は相矛盾するものではないとおもいます。



タイムシートは企業によってもフォーマットが異なるので、どのようなものかわかりませんが、出勤・退社時間だけであっても、その日の業務内容も記載するものであっても、会社としては勤務に関することの報告を求めることは雇用している以上、何ら問題のないことだとおもいます。

提出したものに対して、もっと効率をよくしてほしいとかある程度の指示をしたとしても、基本的に一般社員と同レベルのものでなければ特に問題ないのではないかと。

タイムシートを提出して、どのくらい労働しているのかを把握することは企業の円滑な運営に関して、特に問題があるとは思えないのです。
そのせいで実際は管理職として自己裁量なんてないという状態になれば、話はかわりますが。

提出するだけであれば自己の裁量を侵害するものでもないので、提出したほうが何かあったときに証明にもなるとおもいますので、求められれば提出したほうがいいのではないかな?とおもいます。
(自分なら出しますという程度です)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 20:52

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