誕生日にもらった意外なもの

消費者がクレジット契約で割賦販売法上の指定商品、指定権利、指定役務を購入する契約をした場合に、商品販売業者や役務提供事業者と間に生じている契約上のトラブルに類する一定の事由を理由支払い停止の抗弁の主張ができるとありました

消費者金融は契約の場合支払い停止の抗弁の主張ができないのでしょうか   

A 回答 (1件)

>消費者金融は契約の場合支払い停止の抗弁の主張ができないのでしょうか


 ・出来ません
 ・支払停止の抗弁権(抗弁の接続)に付いて検索して、内容をご確認下さい
  上記は、消費者-販売会社(販売店)-信販会社(クレジット会社)間で有効です
  (参照法規:割賦販売法)
 ・消費者金融会社との直接契約は、上記に該当しません

参考:国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d13.html
参考:東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …
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