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債権回収についてのご質問です。

H10 おじの経営している会社が600万の売掛債権をもっておりまして
裁判も起こし相手方に支払命令が出ております。

相手からは個人補償を取っていなかったため、
相手会社から、経営者個人に財産が移行され相手経営者は現在マンション経営をしています。

判決は勝訴です。

主文は相手法人がこちらの法人の債権に対しての支払命令が出ています。

強制執行は行っていないです。

平成10年3月23日に判決がでています。

問題は、相手が法人をつぶしていることと時効なんです


こちらの債権のある会社は
現在休眠しておりますが、この債権を回収するにはどうしたらよいでしょうか?

A 回答 (3件)

>経営者個人に財産が移行され



と云いますが、それは平成10年3月23日以前ですか、以後ですか。
以後ならば、まだ間に合いますので、個人を相手として、会社名義に戻すよう裁判して下さい。
強制執行を免れる目的ならば勝訴です。
一方で、判決の時効は10年なので、再度、会社を相手として裁判して下さい。平成10年3月なら今月で時効が完成します。急いでください。
この2つの裁判は同時にできます。
その判決でマンションを差し押さえて競売し、その代金から回収できます。

この回答への補足

確認したところ

前回
平成10年3月23日の判決が出る以前(裁判中)に財産以降されたようです。そのときのこちら側の弁護士いわく、取れて五分五分とのことで
裁判費用をかみして債権を寝かせていたとのことです。

今月が時効とのことで、内容証明を送りたいとおじは言っております。

補足日時:2008/03/02 23:04
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

おそらく、相手弁護士の知恵で財産以降は
平成10年3月23日以後かと思われます。

問題は『強制執行を免れる目的』の立証かとおもいますが
至急、手を打ちたいたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/02 22:26

>内容証明を送りたいとおじは言っております。



そう、まず、そうして下さい。
それから6ヶ月以内に裁判して下さい。
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問題点としては;


勝訴判決の時効は10年間なので3月23日に時効です。相手方の資産を仮差押えしてから裁判に臨んでいれば強制執行文の付与がなされて強制競売が出来たのだと思われます。この先相手方の資産を差押えるには、先ず時効の延長の手続を大至急しておかなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
早速手を打ちます!

お礼日時:2008/03/02 22:22

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