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現物債と登録債の違いは分かるのですが、
登録債と振替債の違いをネットで調べても分かりません。
名義で管理し、証券をペーパーレス化するなど同じことだと思うのですが、何か違いがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

決済制度の変更なので、税制面以外で社債権者に大きな違いは生じません。


登録債は銘柄毎に決済機構(=登録機関)が決められており、JBネット又は書面による決済です。法律上は券面の存在を前提としているため、記番号による管理をします。完全な電子的管理・決済ができないこと、決済機構が銘柄によって異なることが主なデメリットでした。(2007年1月以降、登録債の新規発行はできない。)
振替債は保振が一元的に決済機構となり、電子的に決済が行われます。法律上も券面が不存在で、償還率はファクター管理されます(例外あり)。指定内国法人等の源泉徴収不適用が可能です。
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登録債は完全ペーパレスではありません。


保有者には、発見請求権があります。
一方、振替債は完全にペーパーレスです。

 振替債を利用するのは、ほぼ金融機関です。
登録債では、非課税法人・マル優・源泉徴収不適用といった税制優遇措置が非適用であるためです。
他にも細かく見れば、違います。
詳しくは、参考URLで。

参考URL:http://www.jasdec.com/download/sb/ippansaiken_01 …
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