
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
従業員に対する謝礼は、3の回答のようになります。
社員以外に謝礼を支払う場合は、手数料の規定を作成し、その規定に基づいて支払う場合は「支払手数料」として処理できます。
規定が無く、相手によって金額が違うような場合は「接待交際費」として処理します。
いずれの場合も事業の経費として処理できます。
ただし、法人の場合は「接待交際費」には損金に算入できる限度が決っていて、その限度を超えた場合は損金に出来ません。
No.4
- 回答日時:
この場合の支払はお客を紹介してくれたことに対する謝礼となります。
謝礼は通常経費とはなりません。使途不明金です。ただ制度として紹介に
関する明文規定を設けて実施している場合等は販売促進費として認められる
ケースもあります。
No.3
- 回答日時:
この場合、従業員に対する給与として処理する必要があります。
具体的には、支払った段階では「支払手数料」又は「給料」として処理します。
給料で処理すれば、必然的に源泉税の対象となりますから、それで処理は終わります。
支払手数料で処理した場合は、年末調整の時に給与の支払額にこの手数料を加算して、年末調整を行ない所得税の対象とします。
又、その従業員が練んの途中で退職した場合は、源泉徴収票の給与の支払額には、その手数料も加算した額を記載します。
使い道がはっきりしていますから使途不明金ではありません。
この回答への補足
いつも御回答ありがとうございます。この場合、現物給与20,000ということなんですが、もし、20,000に対して源泉を徴収する場合は日額表を適用して徴収すればよろしいのでしょうか?
補足日時:2002/10/17 22:49
No.1
- 回答日時:
従業員の方に支払ったのであれば給与になります。
支払いが給料と別で支払ったのであれば、支払段階で仮払処理
をして、次の給料支給時に支給額に加算し源泉税の計算に含め、
更に仮払を戻しいれる形で、給与から控除します。通常給与に
加算減算して源泉税を徴収するのです。
支払手数料で処理した場合、税務調査で発覚しなければ、その
ままでも大丈夫ですが、9割以上の確立で発覚すると思います。
発覚した場合は認定給与として賞与扱いされます。
従って源泉税の徴収不足を指摘され、不納付加算税・延滞税等
経費として認められない罰金的税金を納めることになります。
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