現在、同居している彼から入籍したいといわれました。
彼はブラックでいろんな所からの借り入れ未返済が1000万以上あり、それらから逃げている状態です。
知り合って6年ほどになりますが、借り入れは私と知り合う前のもので、知り合ってからは私がバックアップしてきました。
二歳になる子供がおり、私の籍に入っています。彼の希望で認知はしています。
近所では夫婦と見られています。
家は私名義でローンを組み所有しています。彼の乗っている車も私名義となっています。
(私は会社員です)
彼は申告せずに自分で商売をしており、今回の入籍希望は、私の籍に入り、商売を公にしてきちんとやっていきたいとのことでした。
もし、私と子供が巻き込まれそうになったら、すぐに離婚すればいいと言います。
私自身、すべてに投げやりだった彼をなんとか立ち直らせたいと思ってきましたが、自分と子供を巻き込まれるのは嫌です。
この入籍、本当に大丈夫でしょうか。
何かあっても離婚すれば問題ないのでしょうか。
また、入籍して彼が死亡した場合、私に債務が相続されることになるのでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
銀行員の立場から申し上げますと…
例えば、今このまま彼と入籍し、借金から逃れたとします。
逃れる=代理弁済先 になりますが、
代理弁済になった場合、彼はもちろん、あなた自信・子供・あなたのご両親・あなたのお孫さん は一切借り入れができなくなります。
あなたの子供が将来、車を買ったり結婚資金などのローンや住宅ローンも組めなくなります。
あなた自身だけでなく、ご家族のためにも慎重に判断された方が良いと思います。
No.6
- 回答日時:
まず基本的なことから・・
借金から逃げているということは、住民票の存在する場所に住んでいないと判断しますが、入籍すると、たとえ姓が変わっても居所が判明することになります。逃げていることと矛盾しますが、大丈夫なんでしょうか?
万が一、姓が変わるから大丈夫だと考えているなら、まだ入籍は待って、つまり完全に借金から逃げ切れるまで待った方が良いと思います。
約10数年逃げ切ると借金は消えます。完全に何年と確定出来ないのは、相手のあることですから出方次第では不確定要素があるからです。
せっかくここまで逃げてきて、現在は順調に商売もいっているなら、あえて危険を冒す必要は無いと思います。
商売もきちんと確定申告して、住民票と住所が違うのは税務署も話せば理解してくれます。
とりあえず、借金から逃げ切れるまで我慢。
僕ならそう進言します。
ご回答ありがとうございます。
商売は軌道に乗りかけている状態です(今はまだ、1円も生活費を入れてもらえず、すべて私の収入で3人分まかなっています)。
居所がわかることも本人、わかっているはずですが、それよりバックアップしてくれるという人に乗せられている気がします。
No.4
- 回答日時:
>今回の入籍希望は、私の籍に入り、商売を公にしてきちんとやっていきたいとのことでした
「あなたの戸籍に入りたい」という彼の希望は「借金及びブラック状況を合法的に逃れたい」事を意味します。
戸籍が変わるという事は、法的に全くの別人が誕生する事を意味しますから、彼は合法的にブラックから逃れる事が出来ます。
>私と子供が巻き込まれそうになったら、すぐに離婚すればいいと言います。
>この入籍、本当に大丈夫でしょうか。
以前、彼が彼女に無断で婚姻届を出し(彼女の戸籍に入る)ブラックを逃れ、新たに借金を繰返し、最後に彼女を殺害した事件がありました。
戸籍法及び各法律を甘く考える人は、信用出来ない気がします。
ブラック状態で借入れが1000万円以上存在する場合は、正式な金融機関からの借入れはありません。
ヤミ金絡みだと思いますよ。
>入籍して彼が死亡した場合、私に債務が相続されることになるのでしょうか。
その通りです。
彼の全借金が、貴女の肩に乗っかります。
子供がいると、大変ですよ。
ヤミ金は、(法律と無関係に活動していますから)離婚も自己破産も関係ありません。取立てに来ます。
既に生活が安定していて子供が居るのですから、急がない方が良いですよ。
彼の借金がゼロになってからでも、遅くはありません。
本当に家族で暮らそうと考えているなら、先ず借金をゼロにしてから入籍をするべきでしようね。
謝金だらけで入籍しようとする、彼の真意が非常に疑問です。
No.3
- 回答日時:
>今回の入籍希望は、私の籍に入り、商売を公にしてきちんと
>やっていきたいとのことでした。
>この入籍、本当に大丈夫でしょうか。
氏が変わることで借り入れが可能になるケースもあります。
この理由は旧氏名と新氏名では別人と判断ケースです。
それを期待してのことでしょう。きっと。。。
>また、入籍して彼が死亡した場合、私に債務が相続されること
>になるのでしょうか。
そういうことです。
で、
彼には「自己破産」をして貰ったうえで籍をいれたら如何でしょう。
あるいは、
仕事が順調ならば「自己破産」では「管財事件」になることも
想定されるので費用対効果ならば「個人再生」でもいいでしょう。
>未返済が1000万以上あり、
なお、「個人再生」ならば200~300万円程度を3~5年以内の
分割弁済を完遂すれば残債は免責となります。
いずれの手続にしても個人の独力では処置できませんので
弁護士・司法書士に相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
当初は「自己破産」を検討していましたが、仕事が順調になりつつあり、バックアップしてくれる人が出てきて、その方に今回の話を進められたそうです。
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