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過去に似たようなケースの質問があるかもしれませんが自分的にちょっと特殊かなと思いますのでどなたかお願いします。
私=養子縁組をした婿養子。子は二人です。
妻=この度実の姉が亡くなりました。
母=妻と亡姉の実母です。
姉=配偶者と子一人です。先日亡くなりました。(私とも兄弟関係?)
亡くなった姉の配偶者から亡姉が債務超過?の可能性があるので相続放棄の手続きをとる旨連絡がありました。
この場合誰まで?相続放棄の手続きをとればいいのでしょうか?
代襲相続?適用の範囲がいまいち分かりません。
また亡くなったのは遠隔地なのですが私どもの居住地の家裁でも手続き可能でしょうか?
また 戸籍謄本?が必要なので原本を送るよう言われています。
原本まで必要なのでしょうか?
法律には明るくないので皆様よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

民法用語が沢山並んで混乱していると思います。


簡単に書くと、今回の場合、代襲相続人は居ません。
代襲相続人とは、被相続人(要は亡くなった人。今回は義姉)が亡くなった時点で、相続人となる人がすでに死亡している場合(要は、義姉より先に死亡した人)のみです。
ですから、今回の場合は、代襲相続人は居ませんので、頭から、この言葉を外して下さい。
あと、質問者様夫婦が相続放棄した場合に、質問者様の子供は、相続放棄する必要があるのか?の疑問ですが、不要です。
今回の場合、質問者様夫婦のどちらか及び、二人共が、義姉の死亡より前に死亡している場合のみ、代襲相続人として、質問者様の子供が相続人になります。
あと、簡単な手続きの流れですが、相続人全員を一度に申請するのだと思います。
家庭裁判所でも、手続き上、一度に申請をする事を勧めます。
申請後、相続人に、「本当に相続放棄しますか?」という確認の為の書類が届き、記入後、返送すると、相続放棄が完了して、完了したという書類が届きます。
質問者様の場合は、あくまでも、配偶者、子供、母親がすべて放棄(相続放棄が完了)して、初めて相続人になりますので、配偶者・子供、母親より、遅れて、「本当に相続放棄しますか?」の書類が届くと思います。
ですから、配偶者(義兄)が三ヶ月以内に、全員の相続放棄の書類を申請すれば、相続人になった事を知ってから三ヶ月以内ですので、義姉の死亡時より、三ヶ月が過ぎていても問題ありません。
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私が甥や姪となる質問者様のお子さんについて書きました根拠は下記のとおりです。

他の回答者様の条文を引用する条文となりますが、下記のような条文もあります。読むと887条の2項を引用し、887条の3項は引用していませんので、被相続人の兄弟姉妹の子にも相続権が行くように思います。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 2.被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
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 o24hiです。



◇代襲相続

・「代襲相続」については,民法に次のとおり定めがあります。

○民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

・つまり,第2項にもありますように「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」ですから,「直系卑属」のみが「代襲者」になります。
 「直系」とは家計図でいいますと自分の上下にまっすぐに伸びている位置にある方,「卑属」とは自分より後の世代に属する方ですから,「直系卑属」は,被相続人の子,孫などです。


・今回では,亡姉にお孫さん(第887条第2項に該当),曾孫さんなど(第887条第3項に該当)がおられないようですから,代襲者はおられません。

http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm

-----------
・私も,最終的には専門家に聞かれることをお勧めします。勿論,相談する前の知識として,こうした掲示板やご自分で調べておかれるのは,相談するポイントが分かりますから良いとは思います。
 
・お住まいの市町村で,無料法律相談をされていると思います。弁護士会から弁護士が派遣され,相談を受け付けてくれますから,そういったものを利用されるのもよいかと思います。
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この回答へのお礼

o24hi様 度々の回答ありがとうございます。
(1)私の理解した範囲では相続放棄した場合は「代襲相続」は発生しない。
(2)今回のケースでは配偶者・子・母・兄弟 すべてが相続放棄をすることで一切の相続は発生しないと考えます。

これを基本線として専門家に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/03 22:32

他の回答者様と異なる考えですので、ご確認をお願いします。


私の知識では、質問者様や奥様が放棄すると、あなた方のお子さんまで権利・義務が発生すると思われます。ですので、あなた方のお子さんに権利・義務が本当に発生しないのかの確認はすべきです。

出来れば、相続関係図の作成できるように、お姉さまやお母様の戸籍謄本(コピーでも)を送ってもらい、専門家の意見を聞きましょう。
市区町村や都道府県でも法律相談会などがあります。知人友人で行政書士や司法書士、または弁護士などがいれば確認してください。

大きな問題になる可能性がありますので、WEBだけの情報に頼らないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

ben0514様 ありがとうございます。
代襲相続の範囲で他の方と異なる回答をいただいておりますが
確認する専門家が身近に居ないためここで相談をしました。
もう少し自分でも調べてみます。

お礼日時:2008/03/03 21:18

死亡を知って3か月以内に相続放棄の手続きをしなくてはならないのは


第1順位。

質問者さんの場合は、第1順位、第2順位の全員が、相続放棄の
手続きを完了させ、自己が相続人になったことを知ったときから3か月です。

順次手続きする必要があるのでぬかりなく用意しておきましょう。
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この回答へのお礼

knaoki様 ありがとうございます。
今回は姉の配偶者が該当地の家庭裁判所で手続きをするようです。
その際に一気に?してしまうつもりのようですが。。。
その為に書類が必要だという意味で書類等を準備するように連絡が来たと認識しています。
確かに相続放棄をした事実を知ってから3ヶ月以内という趣旨からはなんだかおかしな気がしますが手続き上は問題ないんでしょうね?
もう少し状況を問い合わせます。

お礼日時:2008/03/03 21:14

>この場合誰まで?相続放棄の手続きをとればいいのでしょうか?


>代襲相続?適用の範囲がいまいち分かりません。

他の方の言われるように、兄弟姉妹までが、相続が発生する場合があります。
質問者様の場合は、これにあたります。
また、質問者様も養子縁組しているので、姉から見て、兄弟になります。
質問者様、質問者様の奥様が相続放棄しても、質問者様の子供は対象になりません。
子供が対象になる場合は、今回の場合、姉(被相続人)が死亡時に、すでに他界していた場合は、代襲相続します。(要は、おい、めいまで相続に関係する場合がある)
あと、今回の場合、姉から見て、祖父母は健在でしょうか?
健在ならば、祖父母も相続に関わってきます。(申請が必要)

>また亡くなったのは遠隔地なのですが私どもの居住地の家裁でも手続き可能でしょうか?

これは出来ません。姉が死亡時の住民票のある管轄の家庭裁判所が提出先です。

>また 戸籍謄本?が必要なので原本を送るよう言われています。
原本まで必要なのでしょうか?

原本は必要ですが、申請時にコピーを付けて出せば、原本は返却してもらえます。

あと、蛇足ですが、質問者様(奥様も)の住民票も必要と言われると思います。
あと、兄弟姉妹の相続放棄の場合は、姉(被相続人)の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。
戸籍の移動が多いとこの作業が大変です。
また、死亡を知ってから三ヶ月以内が申請期限ですので、早急に取り掛かることをお勧めします。
あと、質問者様夫婦の申請書も必要ですので、申請用紙を早急に送ってもらいましょう。
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この回答へのお礼

hima-827様 ありがとうございます。
姉から見ての祖父母はすでに他界していますので今回は除外になります。
代襲相続の範囲?について意見が分かれているようでちょっと困っています。

お礼日時:2008/03/03 21:07

 o24hiです。



 家計図を描いてみたのですが,少し誤解していました。
 亡姉は奥さんのお姉さんなのですね(母のお姉さんと勘違いしていました。汗)。でしたら,

法定相続の相続順は,
(0)配偶者(必ず相続人になります)
(1)亡姉の子
(2)亡姉の母
(3)質問者さんと奥さん
となります。

---------
 以上から,

>追加なんですが今回は配偶者と亡姉の子(未成年で未婚。子供は居ません)がそろって相続放棄するようです。
この場合 亡姉の母は相続人になるんではないでしょうか?
そうすると母は相続放棄しないと債務を相続することになると思うのですが。さらに母が放棄した場合に妻又は私に相続権?が発生してくるのでは?

・その通りです!
 相続放棄をされた方は,最初から相続人でなかったことになりますからに,次の順位の方が相続人になります。

○民法
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

・相続放棄の手続きは次の通りです。特に,期限がありますのでご留意ください。

*申述期間
 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
*申述先
 被相続人(亡姉)の最後の住所地の家庭裁判所
*申述に必要な書類
 相続放棄の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

○民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 勘違い,失礼しました(汗)。
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この回答へのお礼

o24hi様 再度調べていただき感謝いたします。
相続の範囲?は皆さんに教えていただきほぼ理解できました。
回答で手続きの詳細まで教えていただき助かります。
民法は生活に密着する法律ですね。
勉強して損は無い気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 23:00

第1順位の亡姉の子が家裁で申述、相続放棄が認められると


最初から相続人でなかったことになり
第2順位の亡姉の母が相続人になります。

第1順位の相続放棄が認められてそれを知ってから
亡姉の住所地の家裁で相続放棄の手続きをしてください。
お母様の相続放棄が認められたら
第3順位の亡姉の兄弟姉妹が相続人なります。
同様に、相続放棄の手続きを亡姉の住所地の家裁でなさってください。
質問者さんの住所地の家裁ではありません。

兄弟姉妹で亡姉より先に亡くなった方でその人に子がいれば
同様に手続きします。

養子である質問者さんも第3順位の相続人にあたるかは
町の法律の専門家に確認してもらってください。

なお相続放棄により、質問者さん夫婦の子には相続しません。

戸籍謄本は原本を用意します。質問者さんが相続放棄するときは、
亡姉夫婦の戸籍謄本から、母、質問者さん夫婦の戸籍謄本に至るまで
そろえることになるでしょう。
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この回答へのお礼

knaoki様 回答ありがとうございます。
今回私が直面しているケース?にそのまま当てはまる内容での回答になると思います。
亡姉の夫からの連絡内容に少々戸惑っていたため少し安心しました。
こんな時、法律の知識がないと困りますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 22:23

>相続放棄依頼の連絡が来ました。



無視して下さい。

そもそも、妻の実姉が亡くなったのですよね。
その実姉には配偶者(夫)と子供がいます。

つまり、妻の実姉の相続者は「配偶者(夫)と子供」だけです。
養子に入ったあなたと妻及び妻の実母は、相続には一切無関係です。
妻の実姉の配偶者が相続放棄をしても、あなたの家族は誰一人全く相続には関係有りません。
妻の実姉に借金があっても、あなたの家族は誰一人全く支払い義務がありません。

>戸籍謄本?が必要なので原本を送るよう言われています。

そもそも相続権が無いのに、戸籍謄本などの書類を要求してくるのは異常です。
義兄に対して、詳しい説明を求めた方が良いですね。
まぁ、説明があっても無くても「何もしない事」です。
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この回答へのお礼

oska様 回答ありがとうございます。
「実姉の配偶者(夫)と子供が相続放棄する」という前提を質問に記入していませんでした。
この場合はoska様の回答とは異なる内容になりそうなのですが。
質問内容が事実関係をきちんと説明できていなくてすいません。
いろいろ勉強になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/02 21:53

 こんばんは。



 民法では,相続について次のとおり定めています。

○法定相続人
・亡くなられた方の配偶者(妻または夫)
 配偶者は常に相続人になります。次にの第1順位~第3順位の相続人がいるときはその人たちと相続し,だれもいないときは配偶者だけが相続することになります。

・第1順位:亡くなられた方の子
 亡くなられた方の子であれば,養子も相続人になります。嫁に行った娘も他に養子に行った子(普通養子)も,両親が正式な結婚をしないで生まれた子であっても相続人となります。(ただし、正式な結婚をして生まれた子もいる場合は、その相続分は正式な結婚をして生まれた子の半分)
子の中で亡くなられた方よりも先に死亡した人がいる場合はその子つまり亡くなられた方の孫が相続人となります。子も孫も死亡している場合は、曾孫が相続人となります。

・第2順位:亡くなられた方の父母
 第1順位にあたる子や孫がいないときは亡くなられた方の父母(養父母含みます)が,相続人となります。父母ともに死亡している場合は亡くなられた方の祖父母が相続人となります。

・第3順位:亡くなられた方の兄弟姉妹(今回のケースですね)
 第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は,亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ人がいても相続人となります。兄弟姉妹の中で亡くなった方より先に死亡している人がいる場合は,その人の子つまり亡くなった方の甥姪が相続人となります。

○遺言による相続人

・亡くなられた方の遺言により,法定相続人以外が相続人になることができます。

-----------
 以上から,

◇今回の相続人

・遺言のない法定相続でしたら,
 亡姉の配偶者と子
のみが法定相続人です。

◇代襲相続

・今回,亡姉のお子さんにお子さん(お孫さんですね)がいて,お子さんが亡くなっておられる場合はお孫さんが代わりに相続します。これが「代襲相続」です。

◇なお

・上記のとおり,義母は「第3順位」ですが,今回は亡姉にお子さんがおられますので相続人にはなりません。

・奥さんと質問者さん,そしてお2人のお子さんは,そもそも法定相続人にはなりません。

・ですから,質問者さん一家は,遺言で相続人に指定されていなければ,なんら手続きは不要です。
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この回答へのお礼

o24hi様 丁寧な回答ありがとうございます。
追加なんですが今回は配偶者と亡姉の子(未成年で未婚。子供は居ません)がそろって相続放棄するようです。
この場合 亡姉の母は相続人になるんではないでしょうか?
そうすると母は相続放棄しないと債務を相続することになると思うのですが。
さらに母が放棄した場合に妻又は私に相続権?が発生してくるのでは?と。。。※遺言は今のところ無いと聞いています。
ややこしい話ですいませんが今一度お願いします。
また 放棄手続きの該当家裁の件も教えていただけると嬉しいのですが。

お礼日時:2008/03/02 21:44

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