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コンペを行いました。
会費の半額を懇親会費として利用、半額で商品券を購入し
上位入賞者、各賞受賞者へ配布する場合、賭博法などに
抵触するのでしょうか。
メールにて収支報告をする際、
(抜粋)
【実施額】
景品 ○○○円
懇親会費 ○○○円×○名=○○○円
その他飲食費 ○○○円
===================================
支出計 ○○○円

と書くことに問題はありますでしょうか。

A 回答 (2件)

>賭博法などに抵触するのでしょうか


 厳密に言えば抵触するかもしれません。景品・懇親会費と表示するのではなくコンペ開催費と一括した方が無難かも知れません(内部告発がなければ大丈夫だと思いますけど)。
 参加者から明細について問い合わせがあった場合に領収書を提示するのが良いと思います。

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page050.htm …
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何の問題もないと思います。


私たちの会も、当然のように行っております。
出来れば最初の案内に、コンペ会費の一部で賞品を準備する旨、使い道を明記できればなお間違いないかと。

余談ですが、私たちの会ではあらかじめ優勝者と二位の人を予想する馬を行っており、これこそ賭博になりそうですが、小さな金額であれば公然の事例として黙認されているようで、取り締まられた様な話は聞いたことがありません。
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