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自宅で個人事業を細々としているものです。電話による営業を受け自宅で面接しての契約をしました。
PCとそれに伴なうサービスをセットにしたリース契約をしました。
内容はPC初心者には悪くないでしょうが、自分にはサービスが的中しておらず高額過ぎると思い、それをキャンセルしたくて2日後にキャンセル依頼をしたところ違約金を支払わなければならない、ということになってしまいました。私は払わなければならないのでしょうか?

1、営業マンは1週間以内ならキャンセルできるといっていたのに「そんなことは言っていない。折り返し上司からの電話をかけて(マニュアル棒読みの)確認したじゃないか」と受け付けてくれないません。(証拠なし)

2、またキャンセルについての項目が含まれる規約を読んでくださいと面接時に言われませんでしたが「読んでくれと言った」と言うかもしれません。(証拠なし)

3、クーリングオフを主張しても「個人と企業との取引ではなく、企業と企業との契約だから決められた違約金は支払うべきだ。クーリングオフはできない」と言われました。(そうなの?)

4、夜の8時から12時まで延々と話しをして「今日なら安くなる。今日じゅうの回答でなければ安くはならない。今回限り」とあおられました。(証拠なし)

5、1週間以内ならキャンセルできるみたいだし仮契約みたいな物だ、私が書くまでもないから(同居人に)記入しておいてもらいました。印鑑も100円均一の三文判で良いだろう。今日はもう疲れた早く寝ないと、と思い用紙に契約書と有るのも知らずに・・・(控え有り)

「本当なら契約金の7割(80万ほど)を支払ってもらうことになっているが、営業マンの不備も認め1年間のサーバー契約料の19万に負ける」が最終条件でした。
自分には必要ないと判断してキャンセルにお金がいるなんてだまされた気分です。
どなたか助けてください。
お願いします。

A 回答 (9件)

早くクーリングオフのハガキ出したほうがいいです。

あと消費者センターにすぐ相談したほうがいいです。
うちの会社もPCや電話の販売販売をしていますが工時前のキャンセルは出来ています。
もちろん、お金もとりません。
絶対キャンセル封じで使っているだけだと思います。
その会社には払うといったのを取り下げたほうがいいです。
19万も払うなら弁護士つけたほうが安いので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
午前中に消費者センターに行って来ましたが、違約金をいくらまで値切れるかという話しに落ち着きました。
クレジット会社の契約はまだなので電話がかかってきた時点で断り、PCが送られてきても受け取らない。納得いかない金額の場合は、調停もしくは裁判ということになりそうです。これから商工会議所の支援センターに行ってきます。今日の売上上がったりですが臨時休業で。

2ちゃんねるなのでなんとも言えませんが、こんな投稿があったので参考にならないかと思っています。
「:コンゴウ :02/07/26 22:33
大した知識も無いのに、法的なことをあーだこーだ書きこむのやめーや
しゃーないから教えたるわ 
「特定商取引に関する法律」ゆうんは、主に消費者を対象とした法律で法人や事業主に関しては、基本的に対象外になる。
その理由は、会社(法人・個人事業主)として契約した商品は、商法上その会社が商売上で利用すると判断される為であり、士業や師業いわゆる弁護士・税理士や医師・美容師などの業種については、商法上商売をしている訳ではないと判断されてるからやだから士業や師業に関してはクーリングオフもできるし、あんたらみたいな状況に陥って裁判になったとしても勝てるゆうことや」
というものです。

私は士業や師業の個人経営をしているのです。
ただデンシレンジやバブルバスみたいに業種と関係なさそうな物ならともかくPC&サービスという商品は事業用とも個人用とも取れそうです。契約の際に「お店の名前&代表者氏名」で契約してしまいましたので・・・
どうなんでしょうか?

お礼日時:2002/10/18 12:45

使用目的が事業用であったか個人用であったかが争点になります。

パソコンを頻繁に使うお仕事ですと事業用と判断される可能性が高くなると思いますが、ほとんど使わないお仕事でしたら個人用と判断され、クーリングオフの対象になると思います。

>仮契約と一筆書いてもらうべきでした。

たとえ仮契約であったとしても何ら変わりはありませんよ。仮契約書も本契約書と同じものとみなされ、法律上立派に通用するものです。仮契約を甘くみてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨夜弁護士に相談に行き仮契約と本契約に違いがないと言うのは初めて知りました。
とても小さい技術サービスのお店をしています。
パソコンは主に個人利用していますが、このご時世、経理くらいは会計ソフトを使っています。

お礼日時:2002/10/19 16:25

こんばんは


お話を伺っているとリース与信の審査が終わっていないようですね.
契約書の内容を見てみないとはっきりとした事は判りませんが,リース会社に直接連絡してみてはどうでしょう.(たぶん契約した業者はサプライヤーだと思いますよ,契約書というのもリースの申込みの可能性があります)普通はリース与信の審査が降りてからリース契約するものです.

私への質問ではないようですが,2ちゃんねるでの書き込みについて.
採点をすれば30点(落第)と言うところでしょうか.
確かに医者や弁護士,芸術家などは商人ではないと考えられています.これは「士業や師業(=資格が要る)」だからではなく,いわゆる自由業と言うやつで歴史的に営利を目的としないと考えられているからです.
美容師などは当てはまりません.

>>契約の際に「お店の名前&代表者氏名」で契約してしまいましたので

これは関係ありません.取引の実態から判断すると言う考えが大勢です.
自宅で理髪店を営む人が多機能電話を購入したケースで,業者の指導で契約書に屋号を記載していても業務に使用することはほとんどなく自宅用と認められた事例もあります(越谷簡判H8.1.22未登載).
何のためにパソコンを使うつもりだったのかが問題です

この回答への補足

パソコンの利用方法について営業用に使う話しはありましたが、DVDやインターネット販売システムが入っているので、何か作って売ってみたり映画を見たり友達とリンクしても面白いとも言われ、個人の趣味としてどうぞ使ってくださいと受け取れました。

補足日時:2002/10/19 16:26
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個人事業主は事業所ということになります。


個人ではリース契約契約自体できません。
なんと言っていいのか。。。今もの凄く頭に来ています。
契約書を書いてわずか3日目でキャンセル出来ない訳が無いと思っているからです。
消費者センターがだめなら下記のサイトで問い合わせを
してみて下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/

この回答への補足

私が今トラブッている会社のビジネスフォンで、以前はだいぶ被害にあった方がいたようです。
こんどはITに乗り換えみたいです。
中小企業の経営者の方は特に狙われているようですね。

補足日時:2002/10/18 16:48
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いわゆる訪問販売のクーリングオフは適用されないでしょう.


特定商取引に関する法律26条(適用除外)にクーリングオフの規定の適用のない場合として
1号 売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
という規定がありますので,「営業のために」契約されたような場合は個人事業主でもダメでしょう.

営業マンが「キャンセルできる」と言ったと争う方法もありますが,証拠がないようですし.
最近リースをめぐる争いが多いのは事実です.消費者センターなどに相談されるといいでしょう.
(最近レンタルとリースの違いも判らずに契約して,途中解約時に違約金でもめるケースが私の周りでは多いようですが)

この回答への補足

やはりクーリングオフは出来ないようですね。
ハガキや封書でクーリングオフの意思表示しようと思っていましたが無駄でしょうか?
消費者センターにも相談はしてみます。
「適当に書いておいて」と事業者(自分)の署名を含む全てを同居人に書いてもらいました。自分の名前が代表者氏名として書いてあるが、それは本人の書いたものではなく同居人が書いたものという所は本契約としてとても正当性が少ないようにおもいますが・・・
また、本契約書と言うこともハッキリ知りませんでしたし規約も読んでいません。
電話での簡単な説明がありましたが夜も遅く適当に返事をしてしまいました。
今では後悔しています。

補足日時:2002/10/18 06:12
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この回答へのお礼

詳しい法律的な説明をありがとうございました。
消費者センターのネットの一つに営業を目的とした契約はクーリングオフ対象外と言う事項がありましたが、これのことですね。
言った言わないの議論は証拠がない限り契約書が優先されてしまうのでしょう多分。
仮契約と一筆書いてもらうべきでした。
仮契約だと思ったから同居人に記入してもらったのが何か役に立つかもしれません。契約書の注意事項の一つに赤字で「※お申し込みに際しては、内容を十分ご確認の上、ご契約者ご自身がご署名・ご捺印下さい。」とあります。
正式契約の際には普通のことです。自分の署名ではないのですから。
これでリース契約がとおってしまうクレジット(ローン・リース)会社がはたしてあるのでしょうか。銀行印などは押していないし、「リース・クレジット契約期間」と言う欄には「リース契・約60回・金額・消費税・合計金額」があるだけで、「リース・クレジット契約期間」という欄なのに何年何月~何年何月までと言う数字が全くありません。契約を急いでいた証拠でしょう。
リース会社が見送り、違約金が発生しないのを祈ります。
長々とつい書き込んでしまいました。
失礼します。
引き続きの情報を皆さんお願いします。

お礼日時:2002/10/18 07:58

はじめまして。


もう少し詳しく教えていただきたいのですが契約してから商品はどのくらいして設置されましたか?
設置後リース会社より確認の電話(金額・住所・電話番号など)が入るはずですが、それはもう受けられましたか?
電話で、キャンセルを伝えたのは設置後何日目ですか?
1週間以内にクーリングオフは企業でも出来るはずなんですが。。。
19万に負ける・・・ちょっとおかしいですね。
補足を頂ければもう少しお話できると思います。

この回答への補足

15日の契約になっています。(契約書控えより)
キャンセルを伝えたのが18日です。
ローン会社からの電話はまだなく、審判の結果も聞いていません。
ローン会社からのOKが出なければきれいに白紙に戻りますが通ってしまうと予定では契約から10日くらいまでにPCが届くようです。
それからサービスは始まりますが、サーバーうんぬんで相手企業には解約による損失が出ると言うことです。
正式な違約金は先に書き込みさせていただいたようにとても高いものとなっています。

補足日時:2002/10/18 05:58
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tyounさんと同じような話が地元新聞の一面に掲載されてました。

最近、こうしたリース契約のトラブルが急増中だそうです。相談事例の契約会社が、悪意でこのような顛末を引き起こしたかはわかりませんが、これまでの回答にあるように、法人のクリーングオフ適用除外を悪用し、中小企業をねらった悪徳業者がけっこういるようです。
この新聞記事に対処方法は記載してありませんでしたが、相談件数の取りまとめ先として消費者センターや県の中小企業センターの名称がでてました。
ですので、ダメモトで、地元のこれら公的機関に相談してみてはいかがでしょうか?
あくまでも、参考情報として・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分以外に被害者がたくさん居るんですね。
昨夜は悔しくてほとんど眠れませんでした。

お礼日時:2002/10/18 05:57

クーリングオフは個人のみ適用です。


法人は適用外ですが、個人事業主はごめんなさい、わかりません。
事業としてのものであれば適用外と思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人事業についても調べたいのですがほかに何か情報がありましたらお願いします。

お礼日時:2002/10/17 23:18

クーリングオフは時間勝負なので、わからないならとりあえず配達証明付き内容証明でクーリングオフを主張しておきましょう。


私も適用の是非はわかりませんが、日にちが過ぎてしまうとできるものもできなくなります。

今後はキャンセル条項に関わり無く、契約はちゃんと契約書を読んでから慎重に!
個人事業ならなおさら、うかつな契約は信用に関わってくるでしょうから、、、、
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この回答へのお礼

即答ありがとうございます。
主張したと言う事実も大事ですね。
もう少しいろんな方面にあたってみます。
勝てない勝負に出るのも嫌ですしね。
考えてみます。

お礼日時:2002/10/17 23:22

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