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新築で先月大手ハウスメーカーと、契約しました。今回の土地は、いろいろな規制が多いところで、ハウスメーカの方は、事前に役所に相談し、この図面でたてられますと断言したので、契約しました。
ところが、契約後、役所との見解の相違で、今回の図面では、進められないといわれました。すでに、建物価格の4分の一はハウスメーカーに支払っています。
今回の図面が気に入ったから、契約したのに、だまされた気分でいっぱいです。もし解約した場合、その支払ったお金はもどるのでしょうか?
また、このまま進めて、今回の経緯をハウスメーカーのお客様相談室へ話すのは、得策ではないでしょうか?少しは、金額で誠意をみせてくれたりしないものでしょうか・・・。
おしえてください。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
確認申請においてハウスメーカーの不可抗力で工事が遅延した場合などの取り決めが契約又は標準約款に記載してあることが多いので、まずはその内容をご確認ください。
多分ハウスメーカーの責任は問われないような内容になっていると思われます。
たとえば、以下の質問の方はそんな条件が入っています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3840538.html
そうなると、ハウスメーカーに過失などがなければ、契約に従い、契約解除になるか、ハウスメーカー責任ではなく、発注者側都合の契約解除になります。
前者の場合はかかった費用を精算して契約は途中解除され(一部は返ってこないかも)、後者の場合、契約で違約金などの取り決めがあればそれの支払い義務が発生しますし、なければハウスメーカーに対して損害賠償をしなければならないことになります。
まずは契約内容をよく後確認ください。
その契約内容がはっきりしていなくて、法律相談なども上手に利用できませんので。
そしてその次に調べなければならないのは、変更しなければならない理由です。建築基準法などどのような理由で変更をしなければならないのかです。
第3にすることは、メーカーが建てられると判断した根拠に間違いがなかったかどうかです。たとえば、質問者側で用意した情報などに間違いがあったため、判断を誤ったという場合は、メーカーの責任は低減されますので。
以上のような状況をそろえてから、ハウスメーカーに過失があれば、相手側の過失責任に基づく解約としたり、値引き交渉はしやすくなります。
なお、契約内容については弁護士、後の2項目については建築士に相談するのが一番よいです。
建築の面倒な点は法律と建築の2つの分野の専門家が必要な点です。
No.5
- 回答日時:
折角の新築が、ケチガ付いてしまいましたね。
建物を建てても良いという、お墨付きが無いまま、契約を結ぶと言う事は、大手ハウスメーカーの契約違反です。出来もしない建物の契約は、詐欺と同じですから、早急に弁護士と相談し、内容証明書を先方のHMへ送り、調停裁判~慰謝料+弁護士費用+本裁判と貴方の有利な示談に持ち込みましょう。
役所との見解の相違とは、ドオイウことでしょうか、建築確認が下りないうちから、工事代金を1/4も支払う、すでに支払済みとは、どうも判断が付きかねます。貴方騙されていますね、如何します?如何したいですか?私でしたらGoogleで次を検索し、教えを請います。裁判は弁護士に任すとしても、建築のことは一級建築士に相談しないと、解らないでしょう、貴方解るのですか?
NPO法人建築Gメンの会
社団法人日本建築士事務所協会連合会
工事監理を知っていますか?
法テラス(日本司法支援センター)
間違ってもハウスメーカーのお客様相談室へは止めましょう。
貴方(鴨がネギを背負って、ドウゾ好きにしてクダサイ、という事になりますから)
お人よしは、今の世の中、特にHMには通用しません。大いに気をつけましょう。
No.4
- 回答日時:
単なる憶測です。
変更の程度によるでしょう。軽微な変更であれば解約は無理でしょう。変更契約をし、増額分があればその分はHMに負担するようお願いしましょう。
金額で誠意というのは意味がわかりません。
どうもこうも全く形を変えなければ建築できないのであれば、契約を解除するしか無いと思います。契約の根幹が履行不能ならば、契約そのものが無効でしょう。その契約はその家を建てるための契約なので、変更契約して全く別の家を建てれば良いというものではないでしょう。
まあ、私ならばHMと話し合い契約の白紙解除の方向に話を持っていくように交渉します。当然入金分は全額返金してもらいます。
大手であれば、解約してくれるとは思いますけど。相手からお金を取ろうとなど考えるのではなく、白紙解除の方向が良いのではないでしょうか。
相手がこれを飲まなければ、弁護士にでも相談するしかないと思います。
No.3
- 回答日時:
具体的にどこがどうダメになったのですか?
例えば、斜線制限によって玄関の庇の長さが数十cm短くしないといけない、といった程度か、
そもそも部屋の間取り自体を変えないといけないのか、
その度合いにもよるかと思います。
行政指導などにより変更を余儀なくされる事はありえるでしょうし、
契約書にもそう書かれていませんか?
いずれにしても、だまされたというのはちょっと言い過ぎでしょう。
No.2
- 回答日時:
確認申請が下りてから工事契約をする。
この当たり前だったはずのことがすっかり建築業界も変わりました。
内容はわかりませんが、申請で行政指導が合った場合などは変更するというのは普通契約書や見積もりなどに書かれていることはあります。すると解約は貴方の一方的な損になるような気もします。
役所や審査機関と打ち合わせをしていても思い違いやちょっとした時間のなかで条例や告示、通達が出て変更余儀なくという事もあります。
だまして契約したとは証明しにくいと思いますよ。
でも、変更する図面の内容があまりにも違うようなら契約はなかったことに出来るかもしれません。せっかく今まで腹を割って打ち合わせしてきたのでしょうからとりあえずは変更プランを協議したらどうでしょう。
他に変えてもどっちにしろ今の図面じゃ建ちませんから。
HMは支店と本社で成り立ちます。看板だけ貸しているフランチャイズでなければ。支店での采配はまず支店長などです。担当者がダメなら責任者、ダメなら支店長です。それでもダメなときは本社へご連絡ください。全て交渉は話し合い次第です。
フランチャイズの時はあまり効果はありません。
金銭要求をしたいならはっきりというべきですが、なんに対する金銭かが問題です。とにかく設計変更が必要なので契約金額の見直しをするべきです。その際にうまく負けてもらったほうが、慰謝料だの違約金だの別のことで請求するよりスムーズな気がします。なぜなら変更の原因がどれだけHMの責任が大きいのか判断できないからです。
No.1
- 回答日時:
いろいろと規制があるのは仕方がないことです。
だまされたという言い方はちょっとおかしいですね。後は変更してやるしかないのでは?。 間違いは誰にでもあります。
出来るだけ話し合いをしてワダカマリを払拭することが大事です。
契約書を良くお読みになり弁護士さんにご相談すれば確かなことはわかるでしょうが・・?。
解約するしないはあなたの自由です。 相手方が過失を認めないかぎり一方的な解約はあなたが不利になるだけですよ。
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