プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

インターネットでニュースを読んでいたところ

和歌山県警の警部補が酒を飲んだ状態で車を運転し、ガードレールに衝突する
物損事故を起こし、道路交通法違反(酒気帯び運転)で取り調べられていたが、
そのことを和歌山県警が発表していなかった。

というような事件があったようです。
で、発表しなかった理由について、和歌山県警監察課が

「任意の事件だったので発表しなかった」

とコメントしているそうなんですが、この「任意の事件」というのは
いったいどのような事件のことを指すのでしょうか?
一応、グーグルなどで調べてみたんですが、過去にも同じ理由で発表が
遅れた(発表されなかった)事件もあるようですが、言葉の定義までは
見つけることができませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「発表しなければならないという案件ではない。

」ということだと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 15:02

簡単に言えば、被疑者を(逮捕しないで)任意で取調べ、


書類と証拠品だけを検察官に送致する(いわゆる書類送検)ような事件です。
証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されたときなどに行われます。

反対語として"強制事件"(被疑者の身柄も検察官送致する事件)
という言葉もあるようです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

なるほど、「取調べが任意」の事件という意味ですか。
逮捕されれば発表する必要があるけど、逮捕されていないので
発表する必要性がなかった、ということだったのですね。
よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 15:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!