「平成」を感じるもの

証明書を提出する時によく三ヶ月以内の本書(コピーは不可)を提出又は提示するようにとありますが、なぜ三ヶ月以内なのでしょうか?特に変更事項がなければ三ヶ月より前のものではだめなのでしょうか?
また写しではなく本書が必要な場合がありますがどうしてでしょうか?
三ヶ月の根拠がわかりません。どなたかお分りになる方がいましたら教えてください。

A 回答 (5件)

公的な書類の多くは、有効期限を3か月と区切っていることが多くあります。


本籍が遠隔地等の場合には、郵送での取り寄せに時間を費やすことも考えられます。
期間が1か月では、短く半年以上では長すぎるため、その間の3か月に落ち着いたものと考えます。
ちなみに、不動産登記令では、印鑑証明書は「印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない」と法定されているものもあります。
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印鑑証明や戸籍謄本、除籍謄本などに法的有効期限はありません。


そのため、受取側が期限を定めていることがよくあります。
その理由としては、
印鑑証明の内容が実態と合ってれば、問題ないのですが、発行後、長期間時間が経過していると、その間に印鑑登録の印鑑を改印したり、住所を変更為たりする場合があり、実態と合っていないリスクが高くなるから。。。ということが上げられます。
お役に立てれば、幸いです。
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 「一般的に」印鑑証明書や住民票の有効期限を決めた法律はありません。

たとえば、3日前の証明書でも現在では変えている例もありますし、10年前でも現在と変わらないものもあります。ただ、あまり、古くなると事実を担保する能力が少なくなると考えられるからです。この期限は必要とする相手方で決めることです。官庁の場合はその証明書を必要とする法律で3ヶ月と決めている例が多いだけです。しかし、公正証書では6ヶ月ですし、遺産分割協議書添付の印鑑証明書には期限がないという例もあります。コピー禁止などは変造・偽造したものの提出を防止するためです。

参考URL:http://www1.neweb.ne.jp/wb/kondo/0015.html
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「法的根拠はない」とまで言い切れるかどうかは疑問です。



たとえば、不動産登記法に基づいて策定されている法務省令「不動産登記法施行細則」第42条及び42条の2の規定に基づいて提出する印鑑証明書の有効期限は3ヶ月以内とする第44条の規定が存在します。

広い意味では「書類の提出を求める側が独自に決めた期間」といえるわけですが、場合によってはしっかりした根拠に基づくものもあります。

期限を定める趣旨は、原則として記載事項が「現在」有効であることの「証明書」であるという「性格」の保持のため求められるからですね。
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例えば、印鑑証明書や住民票の有効期限は3ヶ月と言われていますが、法的根拠はありません。

それらの書類の提出を求める側が、用途に応じて3ヶ月とか半年以内に発行をした物、と独自に規定しているだけです。

なぜ、3ヶ月や6ケ月の規制を設けるかというと、発行後、長期間経過した場合、その間に印鑑登録の印鑑を改印したり、住所を変更為たりする場合があり、印鑑証明書の効力が無くなっていると困るからです。

ですから、証明書を発行した所ではなく、提出される側の都合のようですね。

参考URL:http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/jituin …
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