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途中駅で普通列車から特急列車へ乗り継ぎ,特急券は特急の車内検札時に購入するつもりでいたが,降車駅まで検札が来ず,仕方ないので特急券を買わずに降りてしまったという場合は不正乗車になるのでしょうか?
私の知り合いは,降車駅で「どこからどこまで特急に乗ったのでその区間の料金を払います」と申告したのですが,「その区間を乗った客観的証拠が無いので乗車駅から当駅(降車駅)までの特急料金をいただきます。また,特急券をお持ちにならなかったので,不正乗車の扱いで増運賃を頂きます」と言われ,増運賃までとられたそうです。
なお,これは信用乗車方式などではなく,JR某駅でのことです。
(1)この駅員の対応は正しいのですか?
(2)このようなケースでは,どう対処すれば良いでしょうか?

A 回答 (6件)

1.


この扱いには規則上は合ってますが、実務上は疑問が生じます。
規則上は、#2様提示のリンク通りでしょう。乗車券類は、特急券も含んだはずなので。

ただし、実務上、駅の掲示で、
「運賃、料金は、下車駅で精算ください」と堂々と書いてある鉄道や、
、もしくは、無人駅区間で突発的なことで改札が間に合わなかったとき、下車駅で精算せよと放送を聞いた場面が、今まで何度もありました。
上記扱いは、規則と相反する運用であり、消費者を惑わせるには充分なので、その状況下、
ましてや、
>降車駅まで検札が来ず,仕方ないので特急券を買わずに
だったら、事業者側にも、事業者として最低払うべき注意義務を欠いてるのでは?ともいえるので、そういう、特急券だけでなく運賃までも徴収するのは、著しく疑念を感じます。

なお、注意義務を欠いてるのでは?という関連で、
「乗車券・特急券をお持ちでない方は、車掌までお申し出いただき、精算ください」という点が、
・乗車駅での掲示
・車内放送
にて告知はありましたでしょうか?
これがなかったならば、事業者が執るべき最低限の注意義務を欠いてると認定されても仕方なく、ましてや、下車駅で即座に、特急料金の精算を申し出ている点から、増運賃まで徴収するのは、著しく正義に反し無効と、裁判をしたら認定される可能性はあると思います。
(逆に言えば、これらがあった場合、増運賃は徴収されても反論できません。)

★JRの規則は規則として存在しますが、法律論として当たり前の話ですが、事業者としての最低限の注意義務を果たさない場合、もしくは、事業者に一定の過失がある場合は、事業者作成の規則だけで、それをもって消費者の責を問うことはできません。

類似例
一方通行の道路にて、かかる標識が、運転手が容易に視認できる場所になかったにもかかわらず、一方通行を逆行し、取り締まりを受けた。
この場合、一方通行違反を取り消された判例あります。

2.
事業者としての最低期待されるべき注意義務を、先方が欠いていたと疑念を抱かれるならば、
・もう一度、駅に掲示があったか
・車内放送がなかった旨を証明(同乗旅客の証言、もしくは、再度、同じ区間を正規に乗車、車内放送を録音)
し、事業者の注意義務欠落を証明・録音・保全した上で、増運賃徴収を受けたのはは60万以下ですから、少額訴訟を起こされてはいかがでしょうか?

少額訴訟が面倒なら、地元のテレビ局で、”納得できない!!”みたいなコーナーありませんか?
これ取り上げられたら、事業者いやがるのですよ。結構。このコーナーに取り上げられて、後に謝罪、金銭補償を受けた人、いっぱいいますから。

最後に、これ、本当の話ですか?本当だったら、一回目は警告書とか反省文書かされて(これでも過大対応だと思うが)増運賃を受ける事案ではないと思うのですが。

もし事実ならば、この場に、その扱いをした事業者、駅名を公開していただけませんでしょうか。私たち旅する者も、当該区間は注意しないと増運賃取られてしまうので。
事実に基づくならば、公開しても、当掲示板の規約違反にはなりません。(対応した駅員など個人名を出すのは規約違反ですが。)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。わざわざ丁寧にありがとうございました。この話は、昨年冬のJR四国の松山駅での出来事です。
訴訟までは行きませんが、後に彼が別の駅で尋ねたところ「これはひどい取り扱いだ」と同情を受けたそうです。

お礼日時:2008/04/26 21:13

参考URL 2008年03月03日朝日新聞栃木版の記事(不正乗車、「キセル」から「虚偽申告」へ)によると


昨今の不正乗車は、改札口での虚偽申告が圧倒的だそうです。
その様なこともあり、厳しい対応になりつつあるのでは無いでしょうか?

参考URL:http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 21:06

 車掌さんは車内を巡回していなかったでしょうか。


 巡回していたにも関わらずその時に申し出なかったとすれば、不利に扱われる可能性は十分にあります。そうならない為にも申告は早めにした方が良いでしょう。
 場合によっては、特急に乗る前の普通列車の車内で特急券を買う事も可能だったかもしれません。

 今回の場合、駅で自ら申告しているのですから、不正をする意図が無いのは明白で、増運賃は行き過ぎと思います。扱いに納得がいかない場合は、上の人と、とことん話し合った方が良かったと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 21:07

#3ですが、一応、ちょっと補足しておきますが、


乗客は、鉄道を利用した時点で、旅客営業規則に同意したと見なす規定はあります。

ですが、それは、事業者が社会通念上期待される注意義務を払った上での話で、それだけをもって、規則を厳格に運用し、増運賃を払わせるのは、著しく信義則に反する

という事です。
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(1)この駅員の対応は正しいのですか?


・規則の通りの取り扱いです。(旅客営業規則 第264条~)

(2)このようなケースでは,どう対処すれば良いでしょうか?
・乗る前に目的地までの乗車券、特急券を購入する
・無人駅などで購入できない場合、(検札をまたず)直ちに乗車券・特急券を購入する
(旅客営業規則 第13条)

(旅客営業規則はJR西日本の物なので鉄道会社が異なる場合には一部異なる部分があるかもしれません) 

参考URL:http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf2 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 21:07

特急券を持たずに乗ったなら、乗車後すぐに自ら車掌の元に出向いて、購入したほうがよいでしょう。


検札に来なかったので、買わなかったというのは、不正乗車であり、甘えです。その知人のように、不利な扱いを受けて当然です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 21:08

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