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 所得税の医療費控除で、歯列矯正については、子供の場合は適用と奈って、成人となってからは適用外と聞きました。
 ところで、この場合の子供というのは成人(20歳前)ということでよろしいでしょうか?いろいろ探してみましたが、よく分からなかったので、ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

参考URLの2(2)


年齢でなく、「発育段階」ということですね。
発育が止まる年代といえば高校まででしょうか、
税務署員に確認ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
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大人であっても、美容のためではなく機能のためだと


医者の書類があれば、医療費控除に認められます。
掛かりつけの歯科医に聞いて、書類を作ってもらうことが良いと思います。
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容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。


お子様の成長を妨げる不正咬合の歯列矯正は対象になります、歯科医で証明を受けましょう。
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