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先日、あるアーティストの発売前のアルバムから数曲ラジオで先行ON AIRされました。
すごく良い歌だったので、歌詞を耳コピしてブログにアップしたところ著作権違反では?という指摘を受けました。

著作権は販売・発売されているものに対して発生するもので、かつ耳コピという正確ではない歌詞なので、著作権は発生しないと考えていたのですが、法律的には実際のところどうなのでしょうか。

耳コピで、間違っている可能性多々あり、という文言は入れて掲載してあります。
またその楽曲が発売されたら歌詞を載せた記事は削除する予定なのですが、気になり質問させていただきました。

インターネット上の著作権法は判断が難しいところが多いようですが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

発表するしないは関係ありません


販売する前の農作物を畑から盗っても窃盗にはならないと主張するのと同じレベルの問題です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 13:03

完全にクロ(著作権違反)です。


判断が難しいとかのレベルじゃないでしょ。

著作権は著作物を創作した時点で発生します。
市販されようがされまいが関係ありません。

耳コピは著作権違反ではないというのは自分勝手な論理であり、実際にやっている行為は著作物の無断掲載、もしくはラジオで聞いた歌詞の「盗作」と同じです。
正確でなければ(or故意に一部を改竄すれば)OKというのは通用しません。

実際は「引用」として出典元や作者等著作者を明記すれば、歌詞の一部なら掲載は可能だと思います。(著作権者が認めない場合も当然ある)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2008/03/12 13:03

>著作権は販売・発売されているものに対して発生するもので



販売、発売されていなくても著作権は発生しています。
著作物を耳コピして、自分で演奏したり入力しても著作権法に抵触しますので、
許諾なしでネット上に流すことは出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 13:28

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