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こんにちは。
先日家を建てたのですが、昨日、財務事務所より不動産取得税の督促状(兼領収書)
が送られてきました。宛先は転居前の住所になっており、転送されてきたのですが、
納付期限が9月末ということで、延滞金云々がかかれた紙が同封されていました。
この場合、延滞金は払わなくてはいけないのでしょうか。(主人はその必要はない
と言っていますが・・・)
それからもう一点気になったのが、送られてきたのが納付書のみで、その金額の根拠
も何も記載されていなかったことです。土地の評価額がどれくらいかもよく分からな
いのですが、不動産取得税(税金一般についても)は、計算書も何もなく、提示され
た額を納めるものなのでしょうか。どうか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
速やかに、その封筒、書類に書かれている、財務事務所に電話してください。
そして、「今、転居している事」、「最初の納税通知書(納付書)は、受け取っていない事」、「督促状も、昨日、着いて、困惑している」等々伝えてください。
督促状が発行される前であれば、「延滞金」は発生しませんが、督促状がそちらに着いた以上、延滞金は、発生します。元の調停額(納付すべき金額)に対して、最初の率も、あとからの率も記載されているとおもいます。(7%くらいと、14.5%くらいかな?)
計算機で、元の金額にそれをかけ、元の調停額の納付期限から何日経過しているかを、計算すれば、延滞金額が計算できると思います。
それが、1000円以下なら、延滞金を払う必要はありませんが、元の金額が、大きければ、すぐ、延滞金が派生してしまいます。
取りあえずは、「大元の納税通知書」を受け取っていないと、頑張って、ください。
財務事務所もそのような電話連絡がそこそこあるので、それなりに対応すると思います。
督促状を受け取った以上速やかに、行動です。
ついでに、不動産取得税の計算方法も聞かれてはいかがでしょうか?
評価額に一定率の計算だったと思います。
延滞金が発生すれば、まず、収めたお金は、延滞金に充当されることもあります。
速やかに、その財務事務所に電話をいれて、最初の通知書を受け取っていないから、頑張ってください。
回答いただきまして、ありがとうございます!
明日、早速電話を入れて、その後納付をしてこようと思います。
本当にありがとうございました。
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