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旦那が職場で骨折しました(×_×)
去年10月に入社した会社なのですが、最初日曜と月2回の土曜休みと聞いていたのに、今は日曜のみ(-_-;)
残業や早朝出勤もザラです。
そこまでは当たり前かもしれませんが、金曜の夜、得意先から荷物が届くからと再度、夜9時過ぎに1人で会社へ出向いていたのです。
その折の骨折なのです(-_-;) (3月14日)
旦那は詳しく話してくれませんが、1人で会社にいたときだからなのか、何だか知りませんが、とにかく労災を認めたがらない様子です。
自分で労災の書類を、労働基準局へ取りに行くって言ってます。
それって会社が用意するものではないかとも思うのですが、本当に本当に仕事中の怪我なんですが、認めてくれない場合はどうしたら良いのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (3件)

労災認定の原則は、業務起因性と業務遂行性の2点の有無です。


簡単に言えば、「労働者が使用者の支配ないし管理下にある中で、業務を行っていたこと」が労災認定の原則的な適用条件です。
そこで、今回の場合、一旦帰宅後に再度午後9時過ぎに会社に出向いたとありますので、まず、業務命令として出向いたものか否かがまさにご主人が使用者の支配ないし管理下にあったか否かの判断基準となるでしょう。
もちろん、労災の判断は所轄の労働基準監督署で行います。本人の申請も可能ですので、まずは監督署に出向きどのような書類が必要かなど聞いてから書類を提出する方が早いでしょう。

次に、労災の認定は上にも書きましたが、まずは監督署(法的には所轄労働基準監督署長)が認定、あるいは認定しない決定をします。そこで不支給となった場合、すぐに裁判を起こせるのではなく、60日以内に審査請求を労働保険審査官に行います。労働審査官は各都道府県の労働局の基準部労災補償課にいます。そこでも不支給であれば、60日以内に更に労働保険審査会に対し再審査請求を行います。労働保険審査会は厚生労働省にあります。再審査請求においても不支給となった時に最初の労働基準監督署長を相手どった裁判を提起することになります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO126.html
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この回答へのお礼

たぶん円満解決しそうです。
ありがとうございました(^_^;)

お礼日時:2008/03/19 16:43

会社が認めようと認めまいと労災は労災です。


あとは基準局が認めるかどうかだけです。

>認めてくれない場合はどうしたら良いのでしょうか? 
会社が認めない場合は基準局に訴える。
基準局が認めない場合は裁判になるケースもあるようです。
その場合は弁護士などに相談ということになります。
http://archive.mag2.com/0000250436/2007112909464 …

骨折くらいなら治療費だけ会社に負担させるという交渉を
することもあります。
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この回答へのお礼

たぶん治療費を負担していただけると思います。
本人は骨折してからも会社に行ってます。
ありがとうございました(^_^;)

お礼日時:2008/03/19 16:42

その状況って一度帰宅後、会社に出向いての事故なのですね。


なら大事なのがその再出勤を誰が命じたかで対応が変わります。
当然会社の指示で出社しての事故でしたら 労災です。
ご主人の自己判断での出社では 労災認定 しんどいです。
会社が指示していないと言い張ると 自己判断で会社に来て怪我した と解釈されます。
なんせ一度帰宅してますので。
この案件 一度専門家(労働基準局など)に相談するべきです。
それとご主人に「なぜ再度出勤しないといけなかったか」を確認しないといけません。
これ状況によると 最悪会社で何か他の人に知られたくないことしてたと取られても不思議ではありません。
一番ネックになるのは 再出勤しての事故という点です。
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この回答へのお礼

命じたどうかは定かですが、会社は知ってたのは確かです。
なぜなら2月に辞めた前任者もずっと再出勤をしてきてるのですから…(-_-;)
再出勤しないと次の日の仕事に影響するらしいのです。
たぶん命じた云々というより、再出勤は当たり前のように続いていた習慣のようなものだったのではと思います。
ありがとうございました(^_^;)

お礼日時:2008/03/17 22:16

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