A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
再登場です。
>働くものとして「どうにかしたい」と思う事は、そんなにおかしい事ですか?
どうにかとは 普通の状態に戻すことを指しませんか?
御社の制度自体が特に優遇されてるのであるから、当然普通に戻すのは当たり前のことです。
時代の流れを逆行するような思いは捨てましょう!
買い取りも無くなるそうですね。
一度会社の総務と話し合われれば良いと思いますが、多分労働基準局からの是正処置を取るよう勧告があったと推測します。
便利なのは判りますが、このご時世 一寸でも頭出てると マスコミにたたかれますよ。
ましてそれなりの会社みたいなのですから。
全てが変わるのではなく、ごく一般的な基準になるだけです。と思っておきましょう!
ありがとうございます。
貴重なご意見を頂き、やっぱり権利を主張するために会社側に異議を申し立てようと思いました。
この度はありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
それ 事務のお方 処理大変でしょうね。
きちんとした正数 でないので 端数処理 困りますね。
せめて 半日有給なら 処理しやすいのですかね。
でもかなり 優遇されてる 従業員ですね。
1/3有給を認めて 尚かつ 買い取りまで行うとは・・・・
せめて 世間一般の レベルまで 下げてもいいのでは?
今回の件 何ら法的に問題ありません。
代表組織が抗議するのもいいでしょうか、もしかしたら基準局からの是正が入ったのかも知れませんね。
そもそも買い取りもどうかと思うのですが・・・
下記をご参照に
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-36531/
事務処理は手間かと思います…
でも「うちの会社は1/3ずつ有給がとれるんだよ(良い制度でしょ)」と入社時に聞かされた社員も少なくないのですよね。
贅沢とは分かっていますが、優良企業として表彰されているのを自慢にしている会社ですから、悪いですがそのくらいは良いのかなとも思います。
実際40年もその制度を採用していた訳ですから。
現在規約で決められている事項が、規約の変更により状況が悪くなるのに、それを受け入れるだけしか手段はないのですか?
働くものとして「どうにかしたい」と思う事は、そんなにおかしい事ですか?
No.4
- 回答日時:
従業員代表組織があるのなら、まずは有給休暇の取扱について、従業員代表組織としての見解をまとめ、それから会社と交渉してみましょう。
従業員代表組織の大多数の意見があなたと同じなら、会社も再考してくれるでしょう。
なお、有給休暇の取得方法が1/3ずつ取得できる方法が不可能になったからといって、従業員の不利益になるというのは論理が飛躍しすぎだと思います。
会社の事務的手続きの煩雑さと法的な兼ね合いから考えれば、今回の会社の制度改変は仕方ないと、個人的には思えます。
ありがとうございます。
とりあえず、社員の見解をまとめないといけませんよね。
1/3有給休暇は、社内規定に記載されており、それを変更するにあたり、社員が不利益だと感じれば、不利益変更に価するのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> 有給は残せる方が利益になります。
ですが、残した分は普段使えなかったのだから、その分休めなかったのは損してます。
差し引きゼロって事になります。
極端な話だと、有給を取得する事は一切禁止、その代わり全部買い取る。とかは、むしろ労働者にとって不利益です。
有給の取得=労働者の利益ですので、これまでの実績を根拠に有給の取得率を上げるためって主張だと、対抗は難しいような。
> 労働条件の不利益変更とは、どういう趣旨でしょうか?
過去の判例で、就業規則を労働者の不利益になるように変更するためには、合理的な理由が必要としています。
(「第四銀行事件」9.2.28最高裁第二小法廷判決)
> 従業員代表組織の決済なしに、そういう事を決めて欲しくないのです。
> どのように主張できますでしょうか?
異議がある旨、従業員代表が意思表示、会社及び労働基準監督署署長に申し入れすれば良いだけなのでは?
1/3の取得は従来どおりに、有給の買い上げは行わず、規定の期間に取得できなかった分は切り捨てるとかが落とし所かと。
No.2
- 回答日時:
> 皆で大変困っています。
何故困るのか?→どういう不利益があるのか?
を明確にすれば、労働条件の不利益変更に相当する旨を主張できますが、差し当たっての不利益って、無いのでは?
> 役所や通院に行ったりする時には便利な制度なので、
その日は1日休みって事でも、労働者には不利益は無いですし…。
通院の原因が業務の過労やストレスなら、有給休暇を使い切った、あるいは一定割合や日数を使った後は傷病休暇を優先して取得できるように請求とか。
例えば、年間40日通院が必要だが、今回の改正後は有給休暇の20日を使い切ってしまうので、残りは傷病休暇として賃金保証するように請求とか。
そういう場合に、当然傷病休暇を認めることになると思うが、良いんですね?と質問状を送っとくとか。
この回答への補足
役所や郵便局に行くなど、ちょっとした用事なら、1/3休暇で済ませられます。
それが半日休暇になると、有給がそれだけ多く消費しますよね。
私の会社は、余った有給を買い取りしてくれるので、有給は残せる方が利益になります。
労働条件の不利益変更とは、どういう趣旨でしょうか?
どのように主張できますでしょうか?
やはり、従業員代表組織の決済なしに、そういう事を決めて欲しくないのです。
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