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月給制で給料を支払っている社員が欠勤した場合
どのように計算して控除したらよろしいでしょうか。

基本給の他に手当は二種類あります。

A 回答 (2件)

私が勤めていた会社の例ですと


手当には勤務日を対象として出るもの(通勤手当など)

在籍していれば出るもの(資格手当、扶養手当など)
と月の半分以上出勤(有休含む、途中入社や退職の場合も)していれば出る手当
があり
それぞれは給与規定に明記されていました

1日の欠勤に対しては8時間分(1日の規定労働時間分)を控除されますが
1ヶ月の給与標準額(基本給+その他給与+出勤日のみ出る手当てを除く手当て)÷平均作業時間
で1時間あたりの給与額を算出し、それによって控除していました

たとえば
基本給10万
職務給5万
役職手当5万
標準労働時間数160時間/月
であれば
時給換算で1250円
1日欠勤すると、8時間分で1万円が控除されます

以上のことは給与規定に記載されていました

完全年棒制で単に16等分して月給として支払っているような場合は
とくに減額しないで全額支払われていたようです
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この回答へのお礼

具体的な事例をあげていただいて、大変参考になりました。
手当も規定によって計算方法が違ってくるのですね。

その事も含めて考慮してみます。

有難うございました。

お礼日時:2008/03/21 11:27

下記の記事にもかかれていますが、 "日給月給制" か "完全月給制" か、によって異なります。




http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-27011
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この回答へのお礼

ホームページ、とても参考になりました。

月給制にも種類があることなど勉強になりました。
完全月給制の有給休暇についても疑問点が払拭されました。

有難うございました。

お礼日時:2008/03/21 11:31

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