
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
企業年金基金はありませんか。
厚生年金基金は、利回りの縛りが大きく、返上会社が続出しています。
その代わり企業の福祉政策として、同様の仕組みを持つ企業年金基金の設立が続いています。
差は加入期間の大小で大差がありますので、なんともいえません。
個人年金は会社が掛け金を負担しませんので、基金が有利なことは自明です。
しかし、企業年金基金も無いとなると、何か年金施策を講しておくことは必要でしょう。
No.4
- 回答日時:
拝見しました。
10数年年金受給者です。私の経験から申し上げます。>厚生年金基金がある場合と、無い場合では、将来の受給額にどれ位の差が?
私も5年間経験がありますが、これに付いては基金の規模、決まり、基金の控除額などにより、一概には言えません。
でも経験則では無ければ厚生年金までですが、あれば多い所では厚生年金の報酬比例部分の半分以上が増えると思います。
>個人年金とはどちらが有利なのでしょうか?
これに付いては…ハイリスク&ハイリターンと云う事になり=安全性+リターンを総合しますと、基金の方が良いかと。
以下はご参考までに。
昭和61年1月に厚生年金基金連合会から来た「年金支給義務承継通知書」を見ています。
当連合会は法の定めにより基金を途中で脱退された方に、将来基金に代わって支給します。と有り。
1、厚生年金基金とは。年金保険の一部を代行と基金が一定の割合で定めた給付を上乗せして年金給付を行います・・・・
2、年金を受ける権利を取得する時期。(1)60歳になったとき(2)60歳前に国から老齢厚生年金を受けられるようになったとき。
3、年金請求の手続き。将来上の状態で当てはまったときには、電話か郵便で裁定請求書を請求して下さい。
(上記は全て一部要約です)
4、裏面の年金額(見込み額)
と有り…表面には…1、基金の名称2、基金加入の期間3、基金から支給義務を引き継いだ日時4、将来支払われる年金額(見込み額)
5、年金手帳・被保険者証の厚生年金保険記号番号…6、厚生年金基金加入員番号…等が記載されています。
退職後2~3か月には通知が来ると思いますが、来ない時には連合会へ問い合わせが肝要かと思います。
ご参考にされて下さい。

No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私は専門家ではありませんが、企業年金基金連合会(旧厚生年金基金連合会)に、以前正社員として勤めていた者です。#1さんが詳しく回答されていますので、私は専門用語をなるべく使わずに簡単にご説明させていただきますね。
企業年金基金(旧厚生年金基金)がある場合と無い場合、具体的に○円違います、ということは言えません。運用実績の他にも、基金ごとの規約(決まりごとのことです)によって、普通の厚生年金に加えて、どのくらいの【おまけ】をつけるのか、定めている割合が違ってくるからです。基金に入ることによって、マイナスになることは決してありませんので、その点はご心配には及びません。
1つ注意が必要なのは、基金から【脱退一時金】を受け取った場合、それで基金とは縁が切れるのか、といえば必ずそうとは限らないことです。基金が支払う年金には、一時金にできる部分とできない部分があり、できない部分については、将来年金として月々(正確には隔月)支払う決まりです。代行部分を受け取らずにいると、結果として基金に入っていたことでマイナスになってしまいます。。。※脱退一時金がまったくない基金もあります。
基金は、普通の厚生年金の一部を代行する決まりになっていたのですが、法律改正によって、代行部分を国に返すことができるようになりました。そのことにより、脱退一時金を受け取ってしまえば、スッパリと縁が切れる基金も出てきました。これは規約によって定める内容ですので、ご加入だった基金によって異なってきます。
私が勤めていた【企業年金基金連合会】はどういった仕事をしている会社かと申しますと、
1.基金を10年未満(ここは規約によって若干異なる場合があります)で脱退した人の年金を、基金に代わって支払います。
2.複数の異なる基金に加入していた人の記録を一括して管理して、いわゆる【こまぎれの年金】を通算(合算)して支払います。※10年以上加入していた基金は除きます。
3.運用状況が悪いなどの理由により解散した基金の資産を預かり、すでに受給している人の年金を代わって支払います。
他にもたくさんの事業がありますが、年金支払い業務について簡単に述べると、このような感じになります。質問者さんが10年未満で基金を脱退している場合、あるいは複数の基金を転々とされている場合には連合会の担当になります。また、ご自分が会社をやめることによって脱退する以外に、会社自体が基金から抜けている場合もありますので(これは社員には伝えられない場合があるので、社員は知る由がありません)会社の総務課などに加入期間をたずねてみるのも良いかと思います。
個人年金とどちらが得か、という件ですが、これは私には分からず、お役に立てずにスミマセン。
以上、長文失礼いたしました。
No.1
- 回答日時:
厚生年金基金で受給できる年金額は、それぞれの運用実績により大きく変わります。
1997年~2003年の間の株式市場低迷により解散した基金もかなりの数にのぼり、
また最近でも、株式市場が低迷しているので苦しい基金もあるということは容易に想像できます。
政府管掌健康保険が株式市場の低迷で今期赤字になる見込みが報道されています。
厚生年金基金の老齢給付は、最低限、国民年金1号被保険者の付加保険料を納付した場合の付加年金額以上でなければなりません。
受給額の計算は200円×加入期間
それ以上は、厚生年金の代行部分の運用益で差が出ますので、優秀な基金とそうでない基金では大きな差となることもあります。
転職等による基金の権利義務は基金間の規約により移転することができますが、新しい会社は基金がない場合は、
1.そのまま、中途脱退した基金から老齢給付を受ける。
2.脱退一時金を受ける。
3.基金から企業年金連合会の確定拠出年金への脱退一時金の移管をする。
4.確定拠出年金の企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得したときは企業年金の資産管理機関、又は国民年金基金連合会に脱退一時金相当額を移管。
5.基金の申出により企業年金連合会に年金給付等積立金を移管する(規約があるときのみ)などの方法があります。
基金に確認すれば現在の掛金から計算される給付額、脱退一時金額を教えてもらえます。
一番損(?)なのは脱退一時金を受取って使い果たしてしまうことです。
概略ですがこういう感じになります。
企業年金連合会
http://www.pfa.or.jp/
国民年金基金連合会
http://www.npfa.or.jp/
確定拠出年金
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
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