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はじめまして。
夫(外国籍)は現在、「日本人配偶者など」の在留資格をもって日本に滞在しております。もうすぐ3年のビザが残り1年になるため、永住ビザを申請しようと思っております。そこで質問です。

夫は東京でアパートを借りて社会人として生活しています。
私と子ども(5歳と2歳)二人は、実家におり、夫が週末に私たちの実家に来たり、私達が上京し3週間ほど滞在したりの繰り返しです。また、今年からは夫の国籍のあるニュージーランドへ私と子どもだけが9ヶ月ほど行っておりました。(私た当地の永住権、子どもは国籍を持っています。)

実家に住民票を置いているのは、子どもがまだ小さいため便利なことが多いと言う理由です。NZでの長期滞在理由も子どもの語学習得のためです。

上記のように別居をしているような夫婦ですと、夫が永住ビザを申請すると不利でしょうか?もし、そうであれば完全に同居するようになってから、申請しようかとも検討中です。
また、配偶者ビザを更新する際にも、夫婦の住民票が違うと、却下される可能性はありますか?

または、私たちのような夫婦で「偽装結婚ではない。」と言うことを入国管理局にきちんと証明するには、何が一番よいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私たちのような夫婦で「偽装結婚ではない。

」と言うことを入国管理局にきちんと証明するには、何が一番よいのでしょうか?

そりゃもちろん、お子様ですよ。
出入国管理局で「パパ、ママ」又は「ダディ、マミィ」と呼べば完璧です!

>配偶者ビザを更新する際にも、夫婦の住民票が違うと、却下される可能性はありますか?

日本人の住民票と外国人の外国人登録は違ってあたりまえです。
揚げ足取りはさておき、住所が異なると疑問をもたれるでしょう。
在留資格更新の必要書類にはありませんが、追加書類を出せないわけではないのです。
別居の理由を述べた請願書のような手紙を添えるといいですよ。
夫の出生証明書を追加で要求されたとき、代わりの物で代用して
「夫のときは出生届制度自体なかったから」と書いて出したらOKでした。
外国にも家庭にもいろいろ事情はありますから、出入国管理局も汲んでくれます。

>別居をしているような夫婦ですと、夫が永住ビザを申請すると不利でしょうか?

ご主人が日本で安定した職業に長く勤めてているなら特に心配ないように思います。
あくまで私見ですが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

「単身赴任」と思えば、夫婦が違う住所でもごく当たり前に感じますね。小さい子どもがいるのに同居ではないので、双方の両親から「別居はよくない。」って常々言われるもので、「単身赴任」と言う考えより「別居」の方が先にきてしまいました。

>ご主人が日本で安定した職業に長く勤めてているなら特に心配ないように思います。

申請をする時点で約2年の勤務になりますが、2年では短過ぎますか?収入は関係ないのでしょうか?その他、審査にあたって何が考慮されるのか、入管では教えてもらえないような情報をご存知でしたら追加回答よろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/23 18:33

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