No.2
- 回答日時:
>よく言われる103万とか、130万円とは、いつから何時までの…
健康保険のカテですので、103万円は関係ありません。
健保の扶養で言う 130万円は、「この先 1年間」です。
過去のことは関係ありません。
>来月(4月1日)より、働く時間をセーブして…
4/1 から来年の 3/31 までということですね。
ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
「向こう 3ヶ月間で 325,000円」
などとしているところもあるようです。
正確なことは、あなたの会社にお問い合わせください。
---------------------------------
ついでに 103万円のことも言っておくと、
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
「所得」は元日から大晦日までの 1年間がひとくくりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
私も以前パート先で扶養範囲の扱いについて聞かれたことがありました。
その時は「(夫の)会社によって規定が違うので問い合わせてください」と言われました。
「年間で○○万円以内ならさかのぼって扶養に入る」という形の他、月々○○万以内ならそこから扶養に入れるというパターンもあるという事でしたのでご主人の方の会社にご相談されてはいかがでしょう?
また、外資系の会社など、会社によってその扶養に入れるボーダーライン(130万円と一般にされていますが)も違う場合があるようです。この辺もご確認されては?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税制の配偶者控除と健康保険の被扶養者は全く別の制度なので103万円は関係ありません。
健康保険の被扶養者認定基準は、他の回答者の説明でも全くの間違いではないのですが誤解を与えます。
他のQ&Aでも健保組合の経験しか無いせいか、組合健保のことしか頭にない偏った記述も多いのですが、
我が国の医療保険制度は原則、健康保険法が基準となっています。
健康保険といわれる制度の被保険者は、
政府管掌健康保険被保険者が1900万人で被扶養者が1670万人
組合管掌健康保険被保険者が1480万人で被扶養者が1500万人
被保険者の56%が政管健保の被保険者なのです。
政管健保はもちろん健康保険法に拘束されますし、
残りの44%が加入する組合健保も要旨は健康保険法に拘束されますから、ほぼ政管健保に準拠する組合が多いのです。
健保の被扶養認定の基準は
年間の収入が130万円未満であることです。(生計維持基準)
生計維持基準について、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
この記述だけではわかりにくいんですが、給与所得等(雇用保険の給付も含む)に関しては
1ヶ月の収入が通勤交通費を含み108,334円未満であれば問題ありませんが、108,334円以上になると
1年間労働するつもりがなくても、1ヶ月の収入が108,334円以上だと今後1年間に130万円以上の収入があるものとみなされますので、
被扶養者でないとなります。
過去の収入は問いませんので、退職後すぐに被扶養者となることができるわけです。
しかし一部例外的な健康保険組合も存在し、認定基準が前年度年収130万円未満であったり、
数ヶ月間の平均で108,334万円未満ならOKという組合も存在するのも事実なので、
確実なところは健保組合に確認する必要があるということになるわけです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私が勤めている会社は新宿区にある中小企業で、政府管掌健康保険に加入しているので、向こう1年間(4月~3月)の収入が130万円未満(1ヶ月の収入が108,334円未満)であれば良いということですね。
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