街中で見かけて「グッときた人」の思い出

債務者代理人の対応についてです。よろしくお願いします。

労働審判で、
1)30万支払え
2)上記以外の請求を認めない
と、言った具合の審判が下され、それから異議申立も無く、確定したのですが、それから2週間経っても支払がありません。
その間に、代理人弁護士にどのようになっているのか連絡するのですが、会議中だとか、外出しているだの、折返の連絡も無いので、債務者(企業)に直接連絡したところ、直に弁護士から折返連絡が有り、「当方が代理人として窓口になっているので、今後は直接連絡しないように」と、言われました。

支払う意思はあると言う事で、「いつですか?」と、聞いても「内部事情が分からないので、約束は出来ないの。答えられない」とのこと。

長文になりましたが、
代理人の定義とは何か?そもそも有るのか無いのか?
上記の場合、窓口としての責任はどこまでなのか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>内部事情を知らないというのは、問題だと思うのですが?


別に構いません。ご質問者との交渉等について代理をしているだけですから。
ご質問者との交渉等については法律上代理人の行為は本人の行為と見なされますが、別に知識や情報も本人であることを求めているわけでもなく、ご質問者との交渉等以外については代理ではありませんから。

>支払能力があるにも拘らず、故意に支払わない場合は、別の事案になるのでしょうか?

というか、そもそも何のために裁判所による命令をもらったのかと言えば、法律的に強制力のある命令をもらいたかったからです。
で、強制力のある命令という意味は、ようするに強制執行のことですから、命令に従わない場合には強制執行するだけです。

一般にご質問のように争議になった場合には、命令が出たからといって、素直に従う人はあまりいませんよ。
要するに強制執行をかけることを前提に命令をもらったのですから、相手が従わなければ強制執行手続きに移行してください。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなって、申し訳ございません。
今後、執るべき対応の詳細をFAXで送ったら、翌日に支払がありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 22:14

>支払能力があるにも拘らず、故意に支払わない場合は、別の事案になるのでしょうか?


債務名義があっても回収は自分でする必要がある。
相手に資産があるなら差し押さえでもなんでもすればいい。
むしろそうしないと払う意思が無い相手から回収するのは困難。

ついでに代理人が弁護士の場合は必ず代理人を通すべし。
まかりなりにも専門家なので、素人判断で直接債務者に連絡すると何されるかわからない。
代理人を名乗る一般人程度なら債務者と直接でもいいですけどね。
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>代理人の定義とは何か?そもそも有るのか無いのか?


代理というのは、「任意代理」と「法定代理」の2通りがあります。
このうち、「任意代理」とは本人と代理人との間での契約によるものであり、「法定代理」は法律の規定で定められた代理人になります。

ご質問の場合には任意代理になります。代理については民法に詳しく権限や法律上の扱いが詳しく書かれています。

>上記の場合、窓口としての責任はどこまでなのか?

代理人の行為は本人の行為とみなされます。
つまり、非常にわかりやすく言えば、代理人の行為などは会社の行為と同一とみなされますので(民法)、後で会社がその代理人がしたことを知らないということは出来ません。(詳しく話をすると無権代理など色んなケースがあるので話はもっとややこしいのですけど)

ご質問内容からすると、多分要するに早く支払を受けたい、代理人との話が進まないようならば、どうにかしたいという話だと思います。
この場合、代理人に対して支払を早くする、あるいは何時支払うのか期限を切って回答を求めることです。FAXでも構いません。
で、もし期限内にかかわらず回答がないようであれば、直接債務者にも連絡すると通告して構いません。

なぜならば、こちらは出てきた代理人と付き合わなければならず、会社に直接連絡をしてはならないなどという制約はないからです。(法律上)
ただ、いたずらに代理人を拒否して債務者にコンタクトするのはよろしくありません。代理人経由で話が進むのであれば、直接コンタクトする理由がないので、にもかかわらず直接コンタクトする場合には、下手をすると業務妨害とされる可能性もあるからです。

ただ今回のように代理人経由ではなしのつぶてで埒が明かないようであれば、直接コンタクトするのは立派な理由になります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

簡単な話、代理人=本人と認識すればよいのですね。
という事は、内部事情を知らないというのは、問題だと思うのですが?
それと、支払能力があるにも拘らず、故意に支払わない場合は、別の事案になるのでしょうか?
重ね重ねの質問で申し訳有りません。

補足日時:2008/03/27 20:39
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