昨日、信号の無い交差点から左折して甲州街道に出ました。その交差点は左折のみとなっています。甲州街道に出た直後に右折したところ、パトカーが待っていて、右折禁止の所を曲がったということで、捕まりました。甲州街道からの右折禁止(指定方向外進入禁止)違反ということです。しかしながら、後から確認すると、右折禁止の標識は左折した交差点の左脇についており、不自然なほど首を左に向けないと見えませんでした。当然、その交差点が右折禁止ということを私は知りませんでした。年配の警察官は、その先の交差点の右折禁止があるのだから、その手前の交差点も右折禁止となっていると考えるのが普通だといっていました。「標識が醜く違反したとの認識は無い。」という文言を付記して違反切符にサインをしましたが、争った場合の勝ち目はあるでしょうか?本日、証拠の写真は撮ってきました。後、何日間仕事を休まなくてはなりませんか?教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが,そこ(甲州街道)を通ったのは初めてですか?
であれば,道路交通法違反の行為をしたことについて違法性の認識がなく,認識の可能性もなかったとして,争うことも不可能ではありません。
もっとも,標識が,左折した交差点の右にあったのなら,通常,視認できる可能性はないことを主張できますが,
>右折禁止の標識は左折した交差点の左脇についており、不自然なほど首を左に向けないと見えませんでした。
とのことです。すると,通常の直角に交わる道路であれば,横道から出て行く中で,少なくとも運転席が甲州街道にかかった時点で真左に見える,つまり,「不自然なほど首を左に向け」なくても,交通法規に従って,歩行者等に注意を払って左右の確認を行えば,視認できる範囲にあるのではないでしょうか。
すると,他の方も書かれているように,街路樹がその手前にあって見えない等の特段の事情を証明しない限り,あなたに標識の見落としの過失(=違法性認識の可能性はあった)が認められて,勝ち目はないように思えます。
ありがとうございます。
皆様のアドバイスをもとに、今回は罰金を払うことにしました。
悔しいですが。
公安委員会に標識の見難さについて、訴えようと考えております。
No.7
- 回答日時:
>警察官はサインしても争えるということだったのですがね。
>警察官がだましたのでしょうか?
実際争うことは可能ですからあながち嘘ではないですが、
貴方がされたサインは、違反を認めるという内容の物ですので、
状況的にはかなり不利です。
そう言う説明がなかったとしても、
証拠がありませんし・・・。
サインがどういう物か確認しなかった点については
貴方側の落ち度です。
以前、私も検挙されたときに、
同じようなことを言われました。
サインした後で、納得いかなければ裁判できますか?
と言うと、その時になって、サインは違反を認めたと言うことだと
言われ、だまされた・・・。と思いました。
>弁護士ですか?
今回の場合、違反したことは事実であるが、
過去の判例で、見にくい標識の場合、見落とした場合では
違反対象にならなかったというのがあったような記憶があります。
その意味からも、反論するならばそれなりに貴方も武装を固める
必要があります。
あまり親身ではないですが、取りあえず、市町村の無料弁護士相談を
受けるのも手だと思います。
方向性ぐらいは見えると思います。
有料の場合だと、30分5千円ぐらいが目安です。
ありがとうございます。
仕事のほうが忙しく、お礼を書くのが遅くなりました。
やはり難しそうですね。
弁護士は、長くなると罰金のほうが安くなりそうです。
お察しのとおり、私の意地もありますので、悩んでおるわけですが。
No.6
- 回答日時:
原則法は知不知を問わず適応されます。
交通法規は特殊で標識等の掲示が不適切な場合違反等にならない場合があります。
但し裁判で勝つには「貴方が気付かなかった」とか「貴方が確認できなかった」と言うことは無関係(つまり法は知不知を問わずに適応される)であり、「通常人の免許取得者として気付かない」「通常人の免許取得者として確認できない」と言うことを充分に疑いのない程度「貴方」が証明する必用があります。
ありがとうございます。
少しは可能性があるのかな、と思える回答をありがとうございました。
しかし、簡単に考えているわけではありませんが。
現地の標識等の写真を撮り、地図(ネットから取得した)を入手しました。これらを元に、反論資料を作成しようと考えています。
見通しがないなら7千円を払いますが、まだ納入期限まで時間がありますので、それまで、ここでのアドバイスを聞きながら考えようと思います。
しかし、見えない標識を根拠に違反といわれても、どうも納得がいきません。
既に十数年無事故無違反だったので・・・
No.5
- 回答日時:
×付加罰
○不可罰
でした。失礼しました。
No.4
- 回答日時:
標識が街路樹などで見えないという場合、写真などを撮っておけば付加罰になるという可能性はありますが、「不自然なほど首を左に向ける」という状況は、つまり「その地点だったから」であって、警察の管理ミスとまでは言えないですよね。
よってサインしてなかったとしても難しいでしょうね。
ありがとうございました。
警察の管理ミスとは思いませんが、直進車からは見えても、左折者からは見えないので、何らかの対策をとらないとこれからも知らずに違反をする可能性はあります。
それを直さなければいけないと思っています。
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