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詳しくお聞きしたいのですが
計画中の物件は掘り車庫(B1)と住宅(1F+2F)堀車庫と住宅部分はEVで繋がっています。住宅部分は190m2で掘り車庫部分は80m2です。
構造は鉄骨とコンクリートの混構造でロ準耐でいこうと思っています。
住宅部分の2層は階段で繋がっていますがこの部分は竪穴区画の対象にはならないと思います。
法令には主要構造が準耐火構造以上で階数3の物が竪穴区画の対象になっていますが例えば階段を木で作ったときなど一部が準耐火構造とならない場合もEVは竪穴の対象になるのでしょうか。
この物件で竪穴を回避したい場合はどうしたらいいですか

A 回答 (1件)

ロ準耐の時点で竪穴区画の対象にはならないと思いますが。



竪穴区画の用件は、質問者様もおっしゃるように
・主要構造部が準耐火構造
かつ
・地階又は3階以上の階に居室を有する
です。
ロ準耐は、主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等とみなす準耐火建築物の仕様ですから、竪穴区画ではあてはまりません。
また、「かつ」以下の要件でも地階は駐車場ですから、居室ではありませんし、3階以上にも建物がありませんから、こちらでも竪穴区画が必要な項目にはあてはまりません。
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