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私は政府管掌の社会保険に加入しています。妻が今年の6月15日付けで現在勤めている会社を退職します。退職後雇用保険を受給する予定です。
雇用保険を受給(日額3612円以上)している間は、国民健康保険に加入しなければならない。また、年金についても国民年金に加入しなければならないという認識でいいのでしょうか。
私の社会保険の健康保険の扶養者、年金については第3号被保険者にはなれないのでしょうか。

A 回答 (2件)

ご認識の通りで間違いありません。



失業給付は給与収入を失ったことに対する、給与の代わりとして給付されるものであることから、給与と同じく扶養基準に含めます。
このほかにも同様な趣旨で、出産手当金も扶養基準に含めています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そのように致します。

お礼日時:2008/04/02 15:24

受給資格として、働く意志と能力があるにも関わらず、就職できない人が対象です。


扶養者になる、第3号保険者になる、ということは求職しない、ということですから受給資格を失います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就職をするまでの期間についての質問です。いつ就職ができるか分からないわけですから、その間は扶養になり、年金については空白が生じないように第3号被保険者の届けをしておくということだと思うのですが。

お礼日時:2008/04/02 15:23

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