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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一応、以下のような罰則があるようですね。
質問者さんの場合は、一般労働者派遣にあたるでしょうから、第59条の2が適用されると思えます。いろんな契約書や文書をそえて告発すればいいのではないでしょうか?まあ、そうすると自分の仕事も無くなるかもしれませんけどね。第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第4条第1項又は第15条の規定に違反した者
2.第5条第1項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
3.偽りその他不正の行為により第5条第1項の許可又は第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
4.第14条第2項又は第21条の規定による処分に違反した者
《改正》平11法084
No.1
- 回答日時:
(1)派遣の許可や届出はしているが、募集方法に問題がある。
(2)許可も届出も無く、ヤミ派遣(契約上は請負や委託)としている。
などが考えられます。また、法人であれば社会保険への加入義務なども違法に免れている可能性もあります。
ただし、派遣には一般派遣・特定派遣などがあります。
特定派遣の場合には自社で常用雇用した労働者を派遣するものです。この場合には問題点が多少減ることも考えられます。また派遣と請負の指揮命令関係の違いを理解しないと問題が異なってきます。
あなたと会社で短期的な雇用関係で、実際には請け負い業務で、取引先の会社で仕事を行っている。となれば、派遣ではありませんし、社会保険の加入義務からも外れるかもしれません。このような状態であれば労働条件通知に問題が残る程度かもしれませんね。
派遣の状態であれば、派遣先の会社も法的に問題があると思いますが、大きな罰則などは無いかもしれません。派遣元の会社にはもちろん問題はあるでしょう。
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