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妻と私、2人ともが金銭的な事情から鬱になってしまい、自立支援をうけています。
両親や親戚から、お金を借りる事も出来ない状況で、自己破産を考えています。
この場合、借り入れのある銀行口座は自己破産の手続きとともに凍結されるのでしょうが、
他の同じ銀行の支店の口座も凍結されてしまうのでしょうか?
その口座を給料の振込口座にされているもので、その口座まで凍結されてしまうと
生活そのものが成り立たなくなってしまいます。
お詳しい方、こういう場合はどうすれば良いのか、教えて頂けませんか?
ちなみに、他行の口座にしようにも他行からも借り入れがあるもので使えません。
また、会社からは、振り込み口座の銀行が指定されている為、郵便局などにする事も出来ません。
どうかお教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>借り入れの無い他行の口座があるにはあるのですが、カードの引き落としに使っています。

そういう口座でもOKなんでしょうか?

 口座開設の金融機関から借り入れがなければ、口座は凍結されないです。凍結の目的は、口座に入っている預金と借入れとを相殺するために行うんですよ。
 
 ですので、OKといえばOKなんですが、その口座をカード引き落としに使っている場合、その引落としがローンの返済であろうと、ショッピングの決済であろうと自己破産手続き上ちょっとまずいんですね。弁護士・司法書士が自己破産準備に介入すると各債権者に通知を出すんですが、それ以降債権者への返済や新しい借入れ(例えカードのショッピングであっても)をしては駄目なんです。詳しい理由は割愛させていただきますが、要は破産前には財産の減少をさせてはいけないからなんです。

 なので、カーと引落としやローンの引落としを停止すれば、その口座を使っても問題ありません。停止の手続きは金融機関によって異なりますから窓口に行って相談すればよいですよ。ちなみに電気代や電話代など生活上必要な引落としは問題ないです。

もちろん、停止手続きが面倒な場合は借入れのない金融機関で新しい口座を開設しても問題ありませんので。そのときは引落としになっている口座は残高0円にすれば、引き落とされないので残高0円にする処理は必要になりますが。
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>借り入れのある銀行口座は自己破産の手続きとともに凍結されるのでしょうが、他の同じ銀行の支店の口座も凍結されてしまうのでしょうか?



凍結されてしまいます。

>他行の口座にしようにも他行からも借り入れがあるもので使えません。また、会社からは、振り込み口座の銀行が指定されている為、郵便局などにする事も出来ません。

大手都市銀行の他に地方の銀行や信用金庫などもあります。全部かりいれているのですか?まずは借り入れのない安全な口座を作り、会社に給与振込み口座の変更をお願いしてみましょう。
労働基準法により、給与は現金払いが原則なのですが、「労働者の意思に基づき、労働者の指定する口座に、給与支払日に引き出せる」なら、金融機関の口座へ振り込んでいいことになっております。つまり、会社が指定以外はダメというなら、現金払いをお願いしてみましょう。それでもダメというなら、訳を話すか、体のいい言い訳をして、お願いしてみましょう。労働基準法うんぬんを持ち出すと態度が硬直する可能性がありますからね。会社って組織は・・・。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。借り入れの無い他行の口座があるにはあるのですが、カードの引き落としに使っています。
そういう口座でもOKなんでしょうか?
もしくは、その銀行で別口座を作った方が良いのでしょうか?
その銀行からは借り入れは1円もありませんので…
度々、申し訳ございませんが教えて頂けますか?

補足日時:2008/04/06 19:46
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