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二世帯住宅になっており 土地建物は無くなった父の名義で今は、母の名義になっています。隣は無くなった父の姉が住んでいます、もちろん家賃も貰ってないし固定資産税も貰っていません。で もう 出て行ってもらいたいのですが、出て行かす事は、法律的に可能でしょうか?家が老朽化していて建て直ししたいので悩んでいます。

A 回答 (4件)

家賃を払わなないで、貸しているのは、【使用貸借】と言います。


使用貸借は、賃貸借と違って借地借家法は適用しません。
その代わり民法第593条から第600条が適用されます。
固定資産税を貰っていない事は、使用貸借を証明している事にもなります。
居住権も発生しません。

無償で貸し付けているため、使用貸借契約においては、貸し主は原則としていつでも借り主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができます。

しかしその土地や建物が父親とその姉の親の代から住んでいたなどの理由等があれば、難しい問題だと思います。
父親の親(質問者さんの祖父母)から伯母が相続した不動産であるかもしれません。

老朽化して立て直したい事は、退去の理由にはなるようですが、穏便に解決するにはお金を払う方法が良いと思います。

参考サイトはちょっと似た例です。

参考URL:http://ee2103.seesaa.net/article/4413724.html
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この回答へのお礼

お忙しいのに貴重なご意見ありがとうございます 助かりました ありがとうございます、

お礼日時:2008/04/08 14:21

法定相続分があるからときっちり分けることばかりではないです。


相続人が合意すればどう分割しても自由です。

父が亡くなったとき、1/2は母のもの、1/2は子が等分です。

土地家は母が取得、現金預貯金は子が分けたなら(仮定です)土地家を誰に貸そうと誰にあげようと母の自由です。
子には権利がない。

もう少しさかのぼり、父と父の姉などが祖父母の相続したとき、平等に分けたかも関係する。正規に手続きしていなければ祖父母の財産は(負債も含め)父と父の姉と他の相続人の共有です。勝手に登記したなら(例えば姉の姉の同意なしに父の名義にしていれば)そういう処分は無効です。

父の姉は特に問題視しないし、父の妻(質問者の母)も何も言わないなら質問者には関係ないことです。
もし父の姉が単身で高齢なら生きて住んでいるうちはそこに住むことと引き換えに父の名義にした可能性は高い。

土地家は母の財産とされているなら母が生きているうちは質問者は無関係です。
自分のおばを追い出そうなんて息子とわかれば母は「子には残さない」っていう遺言するかも知れませんね(^^)

この回答への補足

すいません 説明不足で母が、悩んで当方に相談してきたのです。ただ 親戚は出戻で、済む所が無くその時、開いていたのでなくなった父が住ませてあげただけです。何の契約もしていません

補足日時:2008/04/08 01:55
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この回答へのお礼

お忙しいのに貴重なご意見ありがとうございます 助かりました ありがとうございます、

お礼日時:2008/04/08 14:20

そもそも、どういった約束で住んでらっしゃるのでしょうか?


最初から賃料はなしでという約束なら、一方的に出て行けというのは難しいでしょうね。居住権を主張されたら面倒です。

というか、親族なんですから、話し合っては?

この回答への補足

なんの契約のありません ただ 親戚はでも鳥で、済む所が無くその時開いていたのでなくなった父が住ませてあげただけです。何の契約もしていません

補足日時:2008/04/08 01:47
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この回答へのお礼

お忙しいのに貴重なご意見ありがとうございます 助かりました ありがとうございます、

お礼日時:2008/04/08 14:20

こんばんは。



おばさま、ズーズーしそうだから、出すのは精神的にお大変かもしれませんね。
お歳が65歳以上なら、特養の受け皿の老人保健介護施設がありますので、そこに、ご自分の年金でお入りいただいたらいかがでしょう。「とてもご安心でお暮しになれるのよ。ご飯は上げ膳据え膳だし、お友達もできるし!」とかなんとか、入れてしまいましょう。固定資産税も支払わないなんて、ズーズーしいにもほどがあります。
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この回答へのお礼

お忙しいのに貴重なご意見ありがとうございます 助かりました ありがとうございます、

お礼日時:2008/04/08 14:19

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