No.7ベストアンサー
- 回答日時:
♯6です
労基署は明確な法令違反を取りしまるところですので、
そういった判断はしてもらえないのです。
前もって、書いておけばよかったですね。
裁判は最終手段ですね。(いきなりやる人もいますが)
簡単な手段としては労働局にいって
1、都道府県労働局長による助言指導
2、紛争調整委員会によるあっせん
が考えられます。
行政の指導ですから、強制力はありませんが、
お上に逆らうのは怖い?という企業心理から
この段階で解決するケースも多いのです。
(手当ての支給率をある程度下げて合意ということも柔軟にできます)
会社が弁護士などをつけていなければ、さらに有利です。
また、裁判所を利用する手続きでも、訴訟は時間がかかります。
最近新設された、労働審判をまず利用されたらいかがですか?
圧倒的に早いです。(審判に納得できない場合、訴訟に移行することができます)
ありがとうございます。
>前もって、書いておけばよかったですね。
とんでもありません。ご回答頂けるだけで助かります。
自分が鬱病による休職中に休職についての就業規則が不利益に変わったので、
このままでは終わらせたくないんですが、何せ体調が追い付かず、調べるより、ここを利用させていただいてますが、
お礼や質問するのがやっとなので、専門家に相談しようかと。
他で質問しましたが、個人加入できる労働組合(NU東京とか管理職ユニオン)だと、
やはり加入しないといけないと思いますので、弁護士相談か、
労働局の斡旋等でしょうね。
ただウチは一般企業ではなく、天下り先団体なので、
↑に書かれた企業心理等が通じるか・・・
一応顧問弁護士はいるようです。
No.6
- 回答日時:
まず、ご質問についてですが、周知されていれば、知らない人が
いても適用されます。
(フジ興産事件 最判平成15・10・10を受け
労働契約法10条が規定)
ですから、ここについては質問者様が争う余地が少ないといえます。
むしろ、その合理性を争い、
「合理性がない」と主張して賃金の支払を求めていくのが
筋がよいと思われます。
(これも10条に明記されています)
合理性の基準については、争いがあるところですが、
今回の改訂は、一方的に不利益な変更と解されますので、
支払が認められる可能性があります。
ありがとうございます。
周知義務については個々じゃなくて良いんですよね。
勘違いしてました。というか忘れてました。
不利益性について、労基署に問い合わせたところ、
変更自体は不利益だが、それが合理性などがある妥当なものかどうかの判断は労基署では出来ないとのことでしした。
確かに行政機関では判断できませんよね。
白黒付けるなら司法の場、ということですね。
No.5
- 回答日時:
再登場です。
>ちなみに休職に関する改定があり、メールでその旨伝えられただけです。
きちんと連絡してるではありませんか。
なので ご質問者様も新規定での対応となります。
>職場には早く周知しないと私個人には周知したことにならないから、
>旧規程のままだよ、と脅しているんですが、まだ来ません・・・w
これ ご質問者様が言ってるのですか?
意味ありません。と言うより この様な事してはいけません。
休職に関する規定が変わって 動揺・怒り があるのは判りますが、上記のような行為 宜しくないです。
復職しにくくなりますよ。
今は体のことを第一に考えて 1日でも早く復職されることをお祈りします。
ありがとうございます。
メールで、「あなた無給になりました」だけで
周知したことになるんですね。知りませんでした。
>これ ご質問者様が言ってるのですか?
>意味ありません。と言うよりこの様な事してはいけません。
>休職に関する規定が変わって動揺・怒り があるのは判りますが、上記のような行為 宜しくないです。
>復職しにくくなりますよ。
復職しにくくはなりませんが、とにかく加工できるワードとか一太郎はやめましょう、と。
PDFなら一応加工できないから、それをメールで、
あと給与6割のため経費削減の意味で、それを印刷したものを一部ちょうだい、とメールしているんですが、未だに来ず・・・
新年度迎えて忙しいのでしょう。
とりあえず待ちます。ダメなら通院ついでに寄るとします。辛いですけど。
またこの改定について不利益変更かどうか行政機関等に問い合わせしようと思っています。
>今は体のことを第一に考えて 1日でも早く復職されることをお祈りします。
職場の人ですらこうは言ってもらってないのに恐縮です。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
就業規則は1人1人に配布する必要はなくて、掲示、備え付ける等又は会社内PCで確認できるなど、
その労働者がいつでも閲覧できる状態にあればよいのです。
この場合社外持ち出し禁止は法の妨げるところではありません。
一般企業では就業規則の社外持ち出しを禁じているところが多く、個人配布もしていないことが多いので、自分が該当する部分のみのコピーをもらうと言うことになります。
就業規則は過半数組合又は過半数代表者の意見書を添付し、不同意の労働者も適用されます。
ありがとうございます。
おそらく既に労基署に提出していると思うので、
受付印待ちだと思いますが、
休職中の自分には一切の周知がなされていませんが、
すでになされていると解しなくてはならないんですよね。
ワードファイルだと書き換え可能で、信用度低いから
受付印のある就業規則の写しを欲しい旨、伝えましたが、
役所仕事だからまだ未着なのか、あるいはわざわざ私個人に周知しなくても、
事業所としての周知義務を果たしたと思っているのか、まだ改訂版がこないし、
PDFでも良いから、と言ってるのにまだ来ないので、何をしているんだか・・・
PS:別質問ではChaoPraya様にはお世話になっております。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「周知」というのは、一人一人に知らせるという意味ではありませんので……。
しかし、休職者の待遇に直接関わる問題、たとえば休職期間を1年から6ヶ月に短縮するなどという場合は、その改定の効力が問われるでしょうが。
就業規則が「社外秘」?
非公務員化された独立行政法人の就業規則はネットに載っているし、就業規則をインターネットに載せている派遣会社もあるんだけど。
ありがとうございます。
>休職者の待遇に直接関わる問題、たとえば休職期間を1年から6ヶ月に短縮するなどという場合は、その改定の効力が問われるでしょうが。
旧規則では給与8割負担だったのが、新年度より施行された新規則では「無給」となりました。
これって効力あるんですよね・・・
やはり10数年前に労働法専攻したはずですが、
病気のせいもあってか、記憶が薄れているようです・・・
No.1
- 回答日時:
解釈が違います。
改訂になれば いついつより施行と決まっています。それに従って新しい規定に改定されます。
ご質問者様もその規定に準拠することになります。
立場が休職中とのことなので 特に休職に関する改訂であれば 即会社より連絡があります。
その他の規定が改定なら 復職された時に周知されることと思います。
従って ご質問者様も 新規定に準拠した扱いとなります。
どうしても内容が知りたい場合は 会社に問い合わせされれば宜しいかと。
特段 休職に関わる改訂が無い場合は 会社はご質問者様に周知する事はしません。
新規定の周知 復職後でも問題ありませんので。
ありがとうございます。
ということは自分個人に周知しなくても、それは施行されていると考えるべきなのですね。
ちなみに休職に関する改定があり、メールでその旨伝えられただけです。
職場には早く周知しないと私個人には周知したことにならないから、
旧規程のままだよ、と脅しているんですが、まだ来ません・・・w
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