
No.4
- 回答日時:
協賛会社として、パンフレットなどの印刷物に社名が載ってるだけの表示の場合、広告費とはなりにくいです。
一番さんの通り、領収証に広告費とはっきり明示してあったり、社名・住所などが記載されている場合は広告費として通りやすいですね。
あと一概には言えませんが、金額が数万、数十万になると税務署員の方も厳しく見てきますので取扱いは慎重にした方が良いと思いますよ。
交際費での処理は私も便宜的に使うこともありますが、正確な処理の観点からすると不適当となります。

No.1
- 回答日時:
申し訳ありませんが、税理士や会計士ではないので、明確な回答ではありません。
当社の場合下記のようにしました。当社も去年ある協会の催し物に協賛費を支払いました(3千円)。
その際、その催し物自体の広告に協賛会社として名前が載りました。
当社も交際費で処理しようと思いましたが、領収書に"広告費として"って載ってましたので、一応税務署に処理方法を問い合わせたところ、「この場合は宣伝広告費でOKです」と言われました。
領収書の但し書きが問題ではなく、広告に名前が載る為と説明されました。
もし広告に名前が載らなくても、数年に1度程度でしたら雑費でいいと言われました。
御社様もそのあたりを調べられて決定すればいいのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/10 20:20
社名が載ると交際費ではなく、宣伝広告費の方がいいのですね。
交際費との区別が難しいですね。今回は小額ですので雑費で処理しておきます。有難うございました。
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