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一般貨物自動車運送事業を営んでおります。自社の緑ナンバーのトラックに社員ではなく請負契約をした個人に運転させて荷物を運ぶ事は法律上可能なのでしょうか?請負ですから給料ではなく出来高払い、もちろん社会保険等の補償も無しです。詳しい方、おられましたら教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

運行管理者をやっています。

運行管理者の講習会に行くと、よくたとえ話で講師の方が仰ることがあります。違反をしたり、何かをやらかした運転手を「そいつはバイトだから」と逃げる会社があると。しかしながら、これは通用しないのです。なぜなら、緑ナンバーに乗車するドライバーは運転者としての登録をしたものしか乗れません。なので、運転者の雇い主がトラックを持っている会社でないのは、問題外だということです。
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業界の者です。


ご質問の行為は貨物自動車運送事業法第二七条(名義貸し、貸渡し等を禁止する条文)に違反する可能性が非常に高いと思われます。(ずばり「請負契約」がダメとは法律上書いてありませんが)
事業の貸渡しになるかの判断は、事業計画、運行・整備管理の実態などから総合的に判断されます。ご質問にあるような請負契約の場合、違反となる可能性が非常に高いと思われます。
また、貨物自動車運送事業法は「運転者=直接雇用者」との前提で成立しており、事業計画、運行・整備管理面において、請負の形態では法を守り運営することが困難と思われます。

参考までに、許可基準において事業者は「適切な員数の運転者が確保」されることを求められており(給与も含む資金計画も提示させる)、その運転者は、輸送安全規則第3条において、「1.日々雇い入れらるもの 2.二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者 であってはいけない。」条件があります。これは既存の事業者にも適用されます。*派遣ドライバーは可
また、「出来高払い」について、最近(平成21年10月)、運転者の最低賃金違反まで行政処分の対象となったことを考えると、出来高払い(オール歩合)の給与も望ましくないと思われます。
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旅客自動車ならわかるのですが、貨物の方は詳しくお答えできませんこと失礼致します。



おそらくやりたいのではないかなと思うことは赤帽と似たようなシステムなのかと思います。

赤帽は個人の組合でのシステムですが、もちろん個人事業ですから全責任は個人になります。
ただし組合からの補助等もありますので、質問者様のところで何かしらのメリットがない限り難しいのではないかと思われます。

法律上ということでしたら可能です。
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