【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

交通違反で捕まった場合(一時停止や進入禁止)免許証の次回交付されるまでの期限が縮まるんでしたっけ?あと、交通違反で捕まってからその後1年の間に何もなければそのこと自体が取り消されるんでしたっけ?一年以内にまた同じようなことがあれば累積で点数が溜まるんでしたっけ。知ってる方がいましたらよろしくお願いしま~す

A 回答 (3件)

免許証の有効期限が縮まるなどという事はありません。



違反をした場合、相応の行政処分(反則金と点数付与、免許の一時停止、免許の取り消し)か、行政処分に加えて刑事処分(罰金、禁固刑、懲役刑)となります。

一時停止違反のような軽微な違反で取り締まりを受けた場合は、行政処分の対象になり、さらに違反の履歴が付きます。
免許更新時から遡って5年以内に違反履歴がある場合はゴールド免許にはなりません。
違反後1年以内に再度の違反がなければ、付与された点数が消えますが、違反履歴は残ります。
再度の違反があれば更に点数が付与されます。合計の点数が6点以上になると免許停止処分となります。

点数3点以下の軽微な違反が重なって6点以上になった場合、講習に参加する事により免許停止処分は免除され、点数も元に戻りますが、講習に参加しないと免許停止処分となり、免停履歴1回が付きます。

また、違反なく初心者マークが外れてからの初めての違反の場合は3ヶ月で点数は元に戻ります。その場合も履歴は残ります。

結構複雑なので、しっかり理解している運転者は少ないですが、覚えておくと便利です。

私は、今でこそゴールド免許ですが、恥ずかしながら、初心者段階での処分、免取、禁固・懲役以外の全てを経験したため、図らずも覚えていまいました。
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そのとおりです。


詳しくは自動車の運転免許を持っている方に聞いてください。
あるいは再講習を受けた人でもわかります。
本をもらってますからね。
これからとるなら頑張って勉強してください。
原付もおなじですよ。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_0 …
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