No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
#1さんの補足みたいなものです。常時雇用の従業員が10名以上いる職場では、就業規則を作成して、従業員の意見を聴取し、労働基準監督署に届け出て、さらに従業員に周知しなければいけません。10名未満でも作って構いません。お勤め先にありますか。理由はこれから述べますが、それに準ずるルールも含めれば、必ずあるはずです。
就業規則は労働基準法において、会社側の義務として定められています。労基法は最低基準を法定していますから、それよりも労働者に手厚い就業規則を定めるのは会社の自由です。個々の事項においては有給休暇に限らず、労働基準法と就業規則では、労働者に有利な方が法的に有効です。ですので、就業規則がどうなっているのか、必ず確認してください。
仮に就業規則がないとか労働基準法と同じであれば、有給休暇は入社してから6か月後に初めて(出勤率は8割以上が条件)、それから1年間で10日を取得する権利を得ます。その後は1年ごとに1日または2日、所定のルールに基づいて増えてゆきます。
先の回答にある計画的付与は、この10日(1年半後は11日などなど)のうち、5日以上は労働者の好きな日に取らせないといけないという規定です。これも労基法によります。
ですから、入社して最初の半年までの有給休暇は、自由に取得できなくても即座に労基法に触れるものではないのですが、お勤め先には労基法以上の有給があるので、就業規則や10名未満でもそれに準ずる職員規定があるはずです。合法性はその内容によりけりです。
入社何年たっても自由に取れるのは年1日というならば、あきらかに労基法に違反します。なお、労使協定というのは、これも労基法に定めのある労使間の合意文書の通称で、労基法どおりの手続きを経ているのであれば、もちろん法的な拘束力を有します。
No.3
- 回答日時:
no1です。
>その労使協定というのは法的に拘束力を持ったものなのでしょうか?
質問者さんのイメージしている法的な拘束力というのがちょっと分かりかねますが・・・・
労使協定とは、会社と労働組合(または従業員の代表)との間で締結する労(労働者)と使(会社)の間で合意した協定ですので、法ではありませんので、法的拘束力とは言えません。
内容や手続きが正当な労使協定であれば、労基法に対して免罰的な効果がある、と言えば分かってもらえますでしょうかね。
まぁ、現実的な話をしてしまうと、労働組合とかが無いような会社の場合は、誰か会社寄りの従業員が「従業員代表」として言われたままに協定にサインしている場合がほとんどですけどね・・・・・
もちろん、質問者さんの会社がどうなのかは分かりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/14 14:59
早速の回答ありがとうございます。
先ほど協定なのに違法という言葉を使われていたので、少し解釈できなかったために質問させていただきました。
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
初年度は何処もそんなもんです。
というより、初年度で有給休暇を貰える方が異質だと考えてください。
大体2年目から年1日ずつ増えていく感じです。
有給休暇ってのは働いて会社に恩返し出来るようになって初めて
意味を為すものであって、初年度どころか仕事が出来るようになるまで
は、大した事もしてないのに休んで金が貰えるだけ有りがたいと
思うべきだと考えます。
また、初年度に仕事が忙しいことは早々ありませんが、忙しくてGWや
お盆、正月に出勤した場合、秋等で有給分も含めて取れると思います。
そうなると海外旅行も安く行けるのでいいですよ。
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