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靖国神社が李監督らに削除要請=映画「靖国 YASUKUNI」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080412-00000 …
境内での撮影許可手続きが守られていないだけではなく、
その内容についても事実を誤認させるような映像が含まれていることから・・・

ドキュメンタリー映画というのは 撮影許可手続きを とらなくて良いのでしょうか?
撮影許可の手続きなんて基本的なことだと思うのですが・・・どうなのでしょうか?
文部科学省所管の独立行政法人・日本芸術文化振興会から750万円助成金が出ているようですが
許可を得ているかどうかとか そういう審査は しないのでしょうか?

「映画から削ってほしい」 「靖国」出演の刀匠が明言
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000 …
映画の中心となって登場する刀匠の方も
上映を了承したとは一言も言っていない。出演場面と名前を映画から削ってほしいと
自分の映像と音声の削除を求めていますね

このまま上映すれば 人権無視ということになると思いますが
このまま人権を無視したまま上映されるのでしょうか?

上映中止で李纓監督らが会見=映画「靖国」への政治圧力を批判
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200804/2008041000772 …
ジャーナリストの田原総一朗さんや原寿雄さん、映画監督の是枝裕和さんら十数人が出席
こういう人は 撮影許可手続きがとれていなかったり 映画の中心となって登場する人物の承諾を得ていないような
ずさんな映画だったと解って こういう人達は コメントなどを出さないのでしょうか?

ルールを守らなくても表現の自由は認められ 上映できるのでしょうか?

A 回答 (39件中21~30件)

 まだ、分かっていないようですね。

然し段々答えに近づいてきました。

> 客観性とは だれもがそうだと納得できる、そのものの性質 と辞書のあります
 そうですね。

 以下を読んでみてください。ある一定の思想傾向を持っている方だと分かりますね?

■稲田朋美
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E7%94%B0% …

 この場合、1議員の見方のみで客観的といえるのでしょうか?

 自民党の加藤紘一氏の実家放火事件に関連しての発言もそうですが、本当に言論の自由、表現の自由に配慮した発言をしていますか?

 それで、3月28日の日本外国特派員協会で以下のような発言をしても信じられますか?
> 質問 この映画は日本を利するものではないから税金をつかうべきではないと考えるのか。
>
> 稲田 そのように考えたことはない。週刊誌が言っているように、この映画が反日的だから税金を
> 使うべきではないということでなく、政治性がない映画かという点で(税金を)使うべきかどうか
> という問題意識を持っている。日本は一部の政治家が文句を言って映画の上映を取りやめにする国
> ではない。試写について、事前検閲とか表現の自由に対する制約と言われることは、弁護士出身の議員として心外である。

■「映画『靖国』の試写は事前検閲ではない」稲田朋美議員の訴え
http://www.news.janjan.jp/government/0803/080328 …

> 助成金が、支出されると映画の内容を認めることになるのは
> 文部科学省所管の独立行政法人・日本芸術文化振興会という公的な機関から750万円助成金を出しているからです

 そうですか。貴方の考えでは、何でも映画で作って1独立行政法人に助成金を出してもらえば、憲法解釈だろうが、歴史解釈だろうが国会決議、政府答弁、裁判判決に一切無視で関係ないという訳ですね。

 つまりそれだけの権限が、1独立行政法人に与えられている訳ですね。凄い権限をもつ独立行政法人なんですね。

> ポプラ社出版差止等請求事件
> 所有権の侵害にあたるかどうかということですね 
> 靖国神社の私有地内で 営利目的に撮影をするのですから 撮影許可は必要で
> もちろん出演者の承諾も必要だと思いますが

 私が言いたいのは、直裁に言うと今回の靖国神社の削除要請は、どのような法的な侵害によるものでしょうかという事です。分かりますかという事です。それで出版差し止めが出来なかった例を出してみてこれとの相違点はなんですかという事です。

 つまり今回は、所有権の侵害にはなのでしょうか? 
 それとも肖像権の侵害でしょうか?

 私は、許可が必要ではないとは言っていません。法的には解釈できるのではないかと言っているんですよ。

 10年前から撮り続けていて以下のような発言している訳です。
「撮影許可は取ったものも取らなかったものもある。靖国神社の広報課長に名刺を渡し、その隣で撮影した場面もある。隠し撮りは一切していない」

 広報課長とも面識があり、その隣で撮影をしている訳です。又、隠し撮りは一切していないといっているのに何故、その時に止めさせなかったのでしょうか。一切何も靖国神社側は知らなかったのでしょうか?

 だから暗黙的に許可していた事になるのではと言っているのです。

 そもそもそんな事を言ったら報道番組で街中の建物、人の往来なんか撮影できないでしょう。貴方は、一人一人許可を取れと言っているんですね。番組が製作できなくなりますね。又、撮影許可に営利、非営利は関係ないと思います。

 出演者の承諾ですが、承諾してなかったら近くで撮影できません。確かに著しく出演者の人格を酷く損なうようなものであれば、肖像権の問題で当事者本人が裁判で差し止め、削除要求が出来ると思います。

 ですが、今回の映画はそういう映画ですか。また、貴方が片手落ちなのは、憲法に書かれている表現の自由はどうでもいいのですか。著作者も表現の自由が制限されて、傷ついているのではないですか?

 確かに無制限の表現の自由は、日本国憲法では認められていません。では、これは、公共の福祉に反するのでしょうか?
 私は、反しない内容だと思います。そうでなければ、映画を見た加藤紘一氏が「反日でも反中でもない。靖国反対でも賛成でもない。ナレーション抜きで事実だけを追いかけた良い映画だ」と言いますか?

 成る程、戦前、戦中もこうやって言論の自由が奪われていったんですね。
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この回答へのお礼

>1独立行政法人に助成金を出してもらえば、憲法解釈だろうが、
>歴史解釈だろうが国会決議、政府答弁、裁判判決に一切無視で関係ないという訳ですね。
話しがひやくし過ぎですね 映画についての話しです
文部科学省所管の独立行政法人・日本芸術文化振興会が助成金を出したからといって
憲法解釈 歴史解釈 国会決議 政府答弁 裁判判決など認められないことは 客観的に分かることですよね

暗黙的に許可とは 勝手な理由ですよね

人を撮影する時は承諾が必要でしょう
映画を見て 誰がどんなことをしているか分かり 
その人の承諾が無く 勝手に上映された場合
プライバシーの侵害 人権侵害にあたるでしょう

>確かに著しく出演者の人格を酷く損なうようなものであれば、
>肖像権の問題で当事者本人が裁判で差し止め、削除要求が出来ると思います。
>ですが、今回の映画はそういう映画ですか
そういう映画です

加藤紘一氏も ある一定の思想傾向を持っている方ですから
映画を見る前から 見終わったらこういうことを言うのは 分かっていましたね
加藤紘一ですから・・・

お礼日時:2008/04/23 21:10

#3,7です。


>助成金が出た靖国についてのドキュメンタリー映画ですが
>公開前の事前試写でなければ意味がなかったと思います
>国民の血税を国益に反する使途に使われたまま上映されることが問題だっ>たのでは ないでしょうか?
>今回 公開前に国会議員が何も言わないでいたほうが 問題があったと思いますが

助成金が理由だろが、そうでなかろうが、「公開前に試写をして、政治的なレッテルを貼る」という行為は、限りなく「検閲に近い」行為だと指摘されても仕方ないと思います。
よしんば、助成金が問題であるならば、何故一つの映画だけしか問題にしないのでしょうか?

助成金は文化庁より委託された独立行政法人「日本芸術文化振興会」が、平成2年に国立劇場法が改正されたのを切っ掛けに助成活動を行っています。
もう、17年近くも助成活動をしているのです。
議員らは、「政治的宣伝意図を有しない・宗教的でない」という要件を満たしていないのを理由に「不適切だ」としています。
「日本芸術文化振興会」のホームページにある活動実績のリストをザッとみたかんじ、(私が表題から受けた印象のみですが)「政治的・宗教的」な内容を含んでそうな作品は幾つもあります。
で、あるにも関わらず何故この映画だけ狙い撃ちなのでしょうか?
もし、助成金の使途を問題とするなら、今までの助成活動を全て精査するべきではありませんか?
また、「政治的」なメッセージがこめられないとしたら、ドキュメンタリーという手法を持った映画は全て除外されるべきですよね?(親日的・反日的・親政府的・反政府的に拘わらず)
そして、その後不適切だったと結論が出されたとしても、それは個々作品が悪いのではなく、それに助成金を出す結論を出した基金ですよね?
それで、既に支払われた「助成金」を取り消して回収するかどうかは、「日本芸術文化振興会」と個々芸術家等との契約しだいですよね?


つまり、「助成金」を口実にしていますが、論理的に破綻してるのです。
助成金の問題はあくまでも、独立行政法人「日本芸術文化振興会」側に帰せられるのであって、映画側の問題ではありません。

何度も繰り返しますが、国会議員という一定の権力・権威を与えられた人々が、政治的意図をもって公開前の作品を観せろと要請し、政治的メッセージを込めた感想を述べる事は、検閲に限りなく近い行為とされても仕方ありません。
それだけ、社会に対して影響力があるのです。(その影響力を利用して、作品を潰したらそれはもはや検閲と呼べると思います。)
※「表現の自由」というのは、そうした権力・権威に左右されない自由の事です。

最後に繰り返しますが、私はまだ映画を観ていないので、映画に対する評価はさけます。
なので、この映画が客観的なのか反日的なのかは判断できません。
同様の理由で、助成金が適切だったのか不適切だったのかも判断していません。
ただ言えるは、独立行政法人「芸術文化振興会」の活動が適切か不適切かは、その法人の問題であり、映画制作者の問題ではありません。
また、出演者が削除を求めている事も、当事者同士の問題であり、第三者がとやかく言うことではありません。

http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/index.html
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
稲田朋美議員が訴えているのが 『助成金の支払いが妥当かどうか 要件に合っているかどうか』
表現の自由については 反日映画だろうが上映するべきだと言っているが 検閲的だと問題にしている
(議員が助成金の支払いが妥当かどうか追求することは 検閲的だから 認められないのですか?)

もう一つの問題が映画に登場する刀匠の方が 映像を撮ったときの説明と使われ方が違うと
自分の映像と音声の削除を求めているということ
騙して撮った映像の削除を求めているにもかかわらず 表現の自由が優先し 上映されて良いのか

靖国神社にしても 撮影許可を取ったものも取っていないものもあると言っていますね
靖国神社側は 撮影許可手続きが守られていないと言っています
撮影許可を取っていない映像は 撮影許可が必要だと分かりながら許可を取らないで撮影した確信犯的問題じゃないのですか
撮影許可手続きが守られていない映像については 撮影許可を取って撮影したにもかかわらず
許可の内容に反している訳ですよね
それでも表現の自由が優先されるのかどうかということです

ドキュメンタリーと言いながら審議不明の南京事件の写真が出てくるのも問題があるでしょう
他にも問題だと思うところもありますが

こういう表現の自由が認められるのかどうかということは
当事者だけの問題では 無いと考えますが

お礼日時:2008/04/20 22:26

 あの西部警察ですら問題を起こして中止になりました。

間違ったことした番組はきちんと謝罪しています(某マクド〇ルドの件も)。

 国の金が使われている以上検査されるのは当然です。大学の研究費にしても厳しい審査があります。これを赦す社会が異常なら、監督や研究者たちは金を得放題ですね。国民は納得してくれるのでしょうか?
 公権の乱用というなら、大学もそれで国を訴えて資金を入れてくれたら大学側は何とありがたいことか。研究費をケチられて死んだ研究がどれほどあることか。一方、世の役に立たないような研究に金をつぎ込めばそれはそれで叩かれるでしょう。他の映画は通っているのにというなら、スピード違犯で捕まった時も同じことを言ってみましょう。

 そんなに助成金が問題なら金を返して、全て自費で作れば良いと思います。助成を申請した時の内容と実際の内容が一致していない、更に人権を侵害する内容かもしれないから、このようなことになったのではないでしょうか。そのまま許可して、訴訟になれば、次に責任を追及されるのは国でしょうから、それを防ぐ為に責任をもって審査しただけでしょう。

 肖像権は法律で明文化されては居ませんが、民事上は、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例が多数あります。放映すれば、監督は元より、映画館も訴えられる可能性があります。肖像権を気にしていては番組をつくれないように感じますが、本人から申告があれば完全にモザイクがかけられます。もし、無視して構わないなら、モザイクなど見かけないはずです。

 ちなみに内容ついての非難ではありません、映画を作るプロセスについての非難でしょう。
契約書については公開されていない(公開すると不味いのでしょうか)ので、想像上の話になります。契約内容と実際の内容が違えば、契約違反で訴えられる、同じなら仕方なしただそれだけです。
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この回答へのお礼

御回答有り難う御座いました

お礼日時:2008/05/03 21:13

この映画は、あえて日本人大衆と議員に問題化させるために


造られたものと考えると・・・

(1)現、道路族〔戦前から抗日活動家・統一教会の文鮮明とともに活動していた鹿島等一派・・日本で明治以降数十人以上の死者が出た大地震と彼らの原発含め工事歴とに関連性があるように思える。また、日本で原発実験が漱石の時代から理化学研究所で始まっていて、
そこで文鮮明の先妻の息子が研究員としてS60年代頃に話題になっていたが・・それも現、大坂上町大地大地震説と関係してるのではないか?)問題から大衆や議員の目と時間をつぶす

(2)この連日、起こってる以上事件にもかかわらず、
 今、移民が万単位でどんどん政治的に増やされていることの意味・・
 日本の年金、健保の社会保障も、C型肝炎、肺塵病の節操のない新規認定・・など
 実は、新移民への適応につかわれ、
 破綻されてるという視点

(3)戦後すぐの『帝銀事件』関連で調べてると、
 映画では、
 権限を握ってるはずのGHQは
 実は、韓国、中国、台湾・・つまり当時、シナ人と一般では言ってたのですが
 彼らがGHQに通訳して、
 GHQは彼らの判断にゆだねている・・
 渡辺親子の父・ミッチーも実は、陸軍から
 この通訳として戦後の生活がスタートされている・・

つまり・・
私たち日本人は、米に占領されたと思い込んでるが、
その占領主体の米CIA自身が
南北戦時、タイタニック号事件ですっかり!
英アジア・アヘン麻薬マフィア資本にホワイトハウスと米ウォール街が
のっとられていて、
大韓航空事件で、
英グレンフェル一家(ロスチャイルド資本の後継者)が誘拐され、
中曽根政権で鹿島組と統一教会勢力〔公明&山口組のバックアップの下で)が日本の政財界を
食いつぶしていった・・

この映画が、多くの上記関係者らが送り込んだ多くの移民たちの下で
今後、どのような政治的な動きをもたらすか・・

そのことも配慮すべきにおもいます
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この回答へのお礼

御回答有り難う御座いました

お礼日時:2008/05/03 21:12

 検閲の意味は、「書籍・新聞・映画・放送あるいは信書などにより表現される内容を、公権力が事前に強制的に調べること。

」です。

■けん‐えつ【検閲】
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%A …

■けん‐えつ【検閲】
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%A1 …

 国会議員は、公権力ではないのでしょうか?今回の試写要求は、何の権力もないのに出来たと言うのですか?

 今回は国政調査権として依頼したのに国会の委員会も通さなかったらしいですね。全く無茶苦茶ですね。そもそもこの議員も正しい手続きを踏んでいないんですよ。権力の乱用と言っても過言ではない。こちらの方が大問題です。

■映画「靖国」:文科相「国政調査権で依頼」を疑問視
http://mainichi.jp/enta/art/news/20080404k0000e0 …

 そもそも貴方が言っているのは、日本国憲法21条2項の最高裁の「検閲」の解釈を言っているだけでしょう。

 又、意図的に「憲法二一条二項にいう」を削除していますね。

> 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象
>とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物に
>つき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表
>を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。

■事件名:輸入禁制品該当通知処分等取消 裁判年月日:昭和59年12月12日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2007091415580 …

 それにしたって日本国憲法21条2項の「検閲」の解釈は芦部信善等の憲法学者によって色々な解釈があるんですよ。又、最高裁判所判例の変更は、米国では普通に行われています。

 日本の裁判所法第10条でも最高裁判所判例変更に関しての記述がありますね。ということは、判例は変更出来るという認識だと言うことです。時代が変われば法の解釈、憲法解釈が変わることは良くある事ですよ。

■裁判所法
http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM

> 第10条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
> 但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
> 1.当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。
> (意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
> 2.前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
> 3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
検閲とは 公権力が事前に強制的に調べることですか
事前に調べることも出来ないというのは どうかと思いますね・・・

だんだん答えが解ってきました
1週刊誌が反日的な映画だと週刊誌に載せました
2反日的な映画に助成金が出ていることを知った国会議員が助成金の支払いが妥当かどうか映画を見たいと文科省に言った
※事前試写や上映中止を求めたものではなく 助成金の支払いが妥当かどうかを検討する為だと主張
3事前試写は 検閲にあたると報道 反日映画を検閲して上映中止にしようとしている 表現の自由を侵害しているというような報道がされる
4一部の右翼団体か反応(合法的な街宣活動は 表現の自由が認められるはず)
5妨害活動を恐れた映画館が自主的に上映を中止
※表現の自由が 侵害されたと主張
6大きく報道されたことによって刀匠が
上映を了承したとは一言も言っていない。出演場面と名前を映画から削ってほしいと主張していることが分かる
7靖国神社も 境内での撮影許可手続きが守られていないだけではなく、
その内容についても事実を誤認させるような映像が含まれていることから
李監督らに 質問と問題映像の削除等の適切な対応を求める通知を行う

それぞれの主張がありますが この中で3の部分が可笑しいんじゃないかと思ってきました

お礼日時:2008/04/22 03:13

仰るとおりだと思います。


ゲームにはCEROレーティングがありますが、
映画にも思想試験や愛国心検定のようなものを新設すべきですね。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
少し違います
事前審査を検閲と言うなら 検閲ですが内容によると思います
直接上映中止を求めるような事前審査(検閲)は 認められないと思いますが
そうでない事前調査は 認められても別に問題無い
表現の自由の侵害じゃないと思います

お礼日時:2008/04/23 20:42

どうもこの映画作成に関して契約書らしきものが作られたという話は出てきませんね。


副監督の中村という方に刀匠の刈谷氏をを紹介したフォトジャーナリストのトム岸田という人は「日本の伝統工芸という切り口の映画であって、政治的には利用しない」という事を約束したと言っています。
すなわち口約束ですね。

http://jp.youtube.com/watch?v=Dy4fmkucHB4&featur …

もし、正式の契約がなかったとすると(普通、考えられない事なんですが)、出演者側は全く不利な状態になります。
ルールとか何とか言っても所詮、裁判では証拠が必要になるわけですし、書類を作らなかったという事は長期間神社に出入りしての撮影を黙認していた事実から見ても裁判での勝ち目はないと思えます。
黙認すなわち許可と取られても仕方がないことだと思います。
口約束で決めた事が全て約束通り運ぶと思う事自体が無知です。
子供の喧嘩ではないのですから。
それほど現代は契約という事は大事で自己責任と繋がる事でもありますから、軽々に判など押すものではないし、そのかわり一旦押したら、それが不法に作られた書類であっても、なかなかそれを覆す事は出来ないのです。
しかし、それにしても監督側がそれほど約束違反の撮影をしていると言うなら何故、出演者側は訴訟手続きに入らないのでしょうか?
地方都市の映画館では徐々に上映する方向で決まっているようです。
この映画が現段階で商業的に失敗しているとする回答もあるようですが、私は反対に商業的価値は上がったと思います。
宣伝料を使わずにこれだけ騒がれたんですから、今まで関心のなかった人も観たいと思うのではないでしょうか?
ともあれ繰り返しになりますが、全ては、きちんとした契約書があるかどうかにかかっていると思います。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
正式の契約が無いのは 何故 普通、考えられない事なのでしょうか?
契約書を取る必要 責任があるのは 撮影者側 映画会社にあるのでは ないのですか?
どうも騙されたほうが 悪いと言っているように聞こえます
(不法に作られた書類など無効だと思います)
出演者側は訴訟手続きに入らないのは 映画会社の返事を待っているのだと思いますが
あとは 費用と時間 刀匠な方が90歳と高齢ですから体力的にも
そう簡単に訴訟とはいかないのでしょう 
確かに 宣伝の為に騒いでるのだと思います
最初の質問に戻りますが
合意されていなく 契約書にも不備があるなら 映画を上映するべきでないと思いませんか

お礼日時:2008/04/23 20:41

契約書は普通「取る」とは言いません。

「交わす」と言います。
「取る」ものには確約書、念書、領収書などがあり、ほとんどの場合片方が書いて相手側に差し出すものです。
契約書は後々のトラブルが起った場合に備え、双方が必要とし、所持します。この違いは分かりますね。
靖国の場合、契約書があったかどうかは分かりません。
なかった場合は論外で先の回答に書いたような理由で出演者の負けです。
あった場合でも、映画の制作者は趣味ではなく、お金や人を使って製作しているのですから、ぜひとも上映して元を取らなくてはならないわけで、その道理は子供でなければ分かると思います。
出演者側がどうしても上映させたくなければその時は裁判でなるわけですが、その時に契約書の内容が問題になるという事を言っているのです。
もちろん、契約書に謳ってある以外の事が映画の中に盛り込まれていたならそれは契約違反という事になります。
しかし、それが契約違反かどうかを決めるのは国会議員ではなく、裁判所です。

>正式の契約書が無いのは何故考えられないのでしょう?
ご質問者は何歳ですか?
契約書を交わした経験は無いのですか?
たとえば、何かを借りたり買ったりするときに契約書を交わさなければどうなります?
お金を払った払わない、瑕があった無かった、保証期間の有無などトラブルは絶えません。
契約書にはそのような将来起こりうるすべてを想定した決めごとがしてあるのです。
ですから、よっぽどの事が無い限り裁判にはなりませんし、する人もいません。
このような無用なトラブルを避けるためには契約書は法的に通用する正式なものを作るのが普通です。
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この回答へのお礼

御回答有り難う御座いました

お礼日時:2008/05/03 21:12

 貴方の場合、沢山の人が回答してくれているのに、自分の聞きたい意見しか聞きませんね。

異論を聞かない人間は、必ず大きな間違いを犯しますよ。多分、長く生きていればこの言葉の意味が分かる日が来ます。

 そして問題は、何が正しい判断でなにが真実かと言うことです。そして、人間には完璧な人間はいないし、判断を誤らないように、色々な意見を聞かなければいけないのですよ。

 貴方の返答を見ると、前に答えた点がまた元の話になっています。これでは、回答が全く無意味です。

 又、わたしからの回答は、これで最後にします。

> 3事前試写は 検閲にあたると報道 反日映画を検閲して上映中止にしようとしている
>  表現の自由を侵害しているというような報道がされる

 どうして自分で見ていないのに反日だと分かるんですか?

 その時点で貴方は、私と考え方が違います。まずsourceを見て自分で判断したり、自身で学んだり、考えたりしなければ真実なんて見えてきませんよ。マスメディアや声の大きい人間達に扇動されるだけです。

> 3事前試写は 検閲にあたると報道 反日映画を検閲して上映中止にしようとしている 
> 表現の自由を侵害しているというような報道がされる
 そもそも貴方の場合、検閲があった方が良いという事を言いたいのですか?
 では、そういう質問をまた新規にしてみたらいいのではないでしょうか。そうすれば沢山の人が検閲がどうしていけないか答えてくれます。また、件の議員は国政調査権といいながら委員会を通していないですよ。

 多分、他の野党、与党議員に委員会で反対されるからでしょうが、これでは権力の歯止めが利かなくなります。

■国政調査権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%94%BF% …

> 6大きく報道されたことによって刀匠が
> 上映を了承したとは一言も言っていない。出演場面と名前を映画から削ってほしいと主張していることが分かる
これは、国会議員が直接出演者に電話して確認したと言われていますね。

以下抜粋です。
>  その上で「作品は昨年四月、刈谷さん夫婦に見せた。奥さまは心配していたが、その上で、私が考えていること
> を説明した。二月にまた訪ねて、ベルリン映画祭の報告をした。奥さまから『これからはどこでも上映してください』
> と言われた。三月上旬、刈谷さんからは『誠心誠意』というパンフレット用の言葉をいただいた」と承諾を得た経緯を述べ、
> 「まさか削除してほしいと言われるとは。信じられない」と、当惑する表情を見せた。
>
>  さらに有村氏が刈谷氏の真意を確認したことについても、「国会議員からどういう話があったのか、どう変心させたのか
> 非常に不思議。どのような圧力をかけたのか」と述べ、有村氏の確認作業が刈谷氏の気持ちを変えさせたとの認識を示した。
> そして「作品が成立できなくなるよう働き掛けている」と憤りをあらわにした。


■“政治介入”疑問の声も 自民議員が『靖国』出演者に接触
http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/ …
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
>返答を見ると、前に答えた点がまた元の話になっています
それは 納得出来る回答じゃなかったからです 自分の考えが変わらなかったということです

貴方もちゃんと回答と回答えのお礼を 読まれているのでしょうか
もっとちゃんと読んでみて下さい
> 3事前試写は 検閲にあたると報道 反日映画を検閲して上映中止にしようとしている 表現の自由を侵害しているというような報道がされる 
というのは そういう報道がされていいるということです
反日映画を検閲して上映中止にしようとしている という報道の意図がみえますが
実際そうなのか?
メディアの報道のしかたに問題があるんのでは ないのかということです
自分が見てもいないのに反日映画だと言っているというのとは 違うと思います

他でも書きましたが
検閲ですが内容によると思います
直接上映中止を求めるような事前審査(検閲)は 認められないと思いますが
そうでない事前調査は 認められても別に問題無い
表現の自由の侵害じゃないと思います

>政治介入”疑問の声も 自民議員が『靖国』出演者に接触
他でも書きましたが 
どちらが正しいことを言っているのかなんてすぐに分かりますね
動画サイト(ユー・・・・)で検索してみたら色々出てきました
映画「靖国YASUKUNI」出演者・刈谷直治氏に聞く
映画「靖国」 有村治子議員本人が報道の嘘を証明する
文化庁による助成の是非を問う!稲田朋美氏に聞く
もう一つ 助成金の問題について
映画「靖国」について有村治子(自由民主党・無所属の会)質疑2008年3月27日 (木)  参議院 内閣委員会
検索して見てみて下さい

お礼日時:2008/04/24 23:11

私も質問者様は他の質問者様の回答を読んでいないため、この質問自体意味があるのか、最初から、事前に「YASUKUNI」の映画の事前規制をするべきではないのか、という思想を根底的に持っている点で、危険ではないか、疑念を持ちます。



検閲ですが、これは通説によると

大きく「事前抑制禁止の法理」という法理があり、これに包摂される概念です。憲法二十一条で表現の自由が保障されているため、その自由を国家権力が濫用して踏みにじらないよう認められている法理です。

有名な北方ジャーナル事件判決では、「表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌、その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる道を閉ざし又はその到達を送らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後規制の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるゆえ、実際上の抑止的効果が事後規制の場合よりも大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二十一条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものとされなければならない」と判示しています。

>検閲ですが内容によると思います
>直接上映中止を求めるような事前審査(検閲)は 認められないと思>いますがそうでない事前調査は 認められても別に問題無い
>表現の自由の侵害じゃないと思います

助成金の的確性、妥当性を根拠に事前試写会がなされたとのことですが、繰り返し多数の方が、そのような理由は、事前試写の根拠にならない旨回答しているのに、その意見は聞かず、自説一点張りです。助成金の的確性の審査のための事前試写会などは論理的に破綻しているとまで書かれています。この意見をきちんと読んでいるのでしょうか。

助成金の妥当性を審査するなら、助成金が拠出された映画について審査するべきであります。更に百歩譲っても事後規制で足りるはずです。何故事前に審査する必要があるのでしょうか。何故この映画だけ狙い打ちなのでしょうか。また、百歩譲っても、映画公開「後」に審査して、国勢調査委員会など一定の要件を備えた場合にのみ、公権力が調査して、妥当と審査されなかった場合にのみ、助成金返還を求めれば足りる話であって、何故「事前」に審査する必要があったのでしょうか。実際この事前試写会の行われたために、北方ジャーナル事件判例が、公権力による事前抑制において発生すると予測してたように、「実際上の抑止的効果が事後規制の場合よりも大きいと考えられる」という事象が発生してしまいました。非常に危険な事態と思われます。

また、繰り返しますが、確かに他人のプライバシー権等が侵害されることは好ましくありません。であれば、裁判所による事前差し止めがあるのですから、その手段によるべきです。高齢だからという(偽善的?おせっかい?的)優しさがありますが、何のために、弁護士という代理人がいるのですか、高齢でも、弁護士に相談すれば、事前差し止めという手段があるため、弁護士が代理人となって、裁判所に事前差し止め請求すれば良いのです。実際、「追っかけマップ」の事前差し止めも、失礼ですが、スマップのメンバーにそういう難しい話が理解できたり、裁判所による事前差し止めをする手段も持ち合わせていなかったと思われます。要は、ジャニーズ事務所が代理人たる弁護士に委任して、事前差し止めを行ったのです。


質問者様は

>他でも書きましたが
>検閲ですが内容によると思います
>直接上映中止を求めるような事前審査(検閲)は 認められないと思>いますが
>そうでない事前調査は 認められても別に問題無い
>表現の自由の侵害じゃないと思います

とお書きになっていますが、それに対する強い反論が多数出されているのに、一切それは無視されています。

では、逆に聞きたいのですが、何故「問題ない」のですか?その根拠は何ですか。その理由が百歩譲って一応妥当なものだったとして、事後的に国勢調査委員会を構成して審査すれば足りるのではないでしょうか。何故国会議員が恣意的にこの映画を狙い打ちしたのでしょうか。明らかに憲法二十一条一項の表現の自由を侵害し、検閲を絶対禁止として憲法二十一条二項の趣旨に反する公権力の濫用であると思われます。

いいですか、繰り返し書きますが、

何故この映画だけ国会議員が審査したのか、
何故事前審査で無ければいけないのか、
何故当該関係者は裁判による救済を求めないのか

この点に強い疑問点がありますし、他の回答者の方も繰り返し同趣旨の話をしています。何故それを無視して、映画の事前試写会の妥当性を主張するのか、この質問自体の意味が全く失われているように思われます。

そもそも、「上映中止を求めない事前審査」という概念がおかしいという社会人一般人なら持つであろう前提を、質問者様はお持ちになっていないのではないか、と私は思いますが、この点どのようにお考えになるのでしょうか。

上映中止を求めないような審査なら、国勢調査委員会による、憲法上の要件を備えた組織によって、具体的審査基準を明確に、「事後」審査すれば足りることなのは、ご理解いただけますでしょうか。何故、右寄りの国会議員がしゃしゃり出て、事前試写会など許容されるのでしょうか?その点、国会議員の要請に応じた文化庁にも問題があることも否めません。

少し、自分の疑問と回答とを照らし合わせるという、基本的作業がかけているのではないでしょうか、また、自分の質問する目的が何なのか、その真意を明確にしていただけますでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
検閲かどうか疑問に思うところが沢山あります
1表現の自由を侵害するような事前審査があったのか?
2事前試写は 強制で無く要請だったんじゃないのか?
3試写を断ることも出来たんじゃないのか? 
4何故その時に 表現の自由の侵害にあたるので映像を見せることは 出来ないと言わなかったのか?
5要請され 事前に映像を見せたということは 同意したということでは ないのか?
6何故事前試写をしてから 検閲だ表現の自由の侵害だと言い始めたのか?

>「上映中止を求めない事前審査」
助成金の妥当性を審査することが 上映中止を求た事前審査と言い切れるのでしょうか?
>何故この映画だけ国会議員が審査したのか
助成金の妥当性を審査したと言っていますね
>何故事前審査で無ければいけないのか
別に上映前に審査したいと言った訳では 無いですね
事前審査を求めた訳では 無いと言っていますよね
上映後でも何も問題無かったと思います
見せると言うから見たのでしょう 
見せないと言えば見れなかったと思います
>何故当該関係者は裁判による救済を求めないのか
まだ分かりませんね

お礼日時:2008/04/28 21:25

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