
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
103条の「営業所」「事務所」は、法人等の社団や財団が「送達を受けるべき者」となる場合の基本的な定めであり(4条4項参照)、いずれも登記等によってその所在地を証明されるべきものであって、別の法律の定めを念頭に置いたものです。
形式性を重視する民事訴訟法の定めですから、事務をする場所か否かだけで漠然と区分をしたものではありません。すなわち、「営業所」は、会社法10条・918条・商業登記法44条2項2号の営業所などを、「事務所」は、一般法人法4条の事務所、会社法4条の本店などを、それぞれ包括するものです。
概念としては、事務所が活動の拠点であり、営業所は会社等において補助的な役目をするところとお考えになってよいものと思います。もっとも、例えば外国法人の場合には営業所が日本における活動の拠点となりますから、この分類でピタリ収まるものでもないかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/17 18:51
>例えば外国法人の場合には営業所が日本における活動の拠点となりますから、この分類でピタリ収まるものでもないかと思います。
上記の文章でなるほど!と思いました。
よくわかりました。回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
読んで字のごとくです。
物販を含む営業活動を行うのが営業所です。
事務所は物販を行わず、事務を行う所です。
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