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週刊朝日によると東京地検の検事が議員会館にある石川衆議院議員の事務所に令状もなく侵入し約30分間占領したようです。法律が詳しい方にお聞きします。これは明らかな脱法行為ですよね?また、罪名も教えてください。

A 回答 (2件)

たとえ検察官でも正当な理由なく議員事務所に入れば、住居侵入の罪になります。

住居とは人の起居が出来るものを指し、家屋である必要はありません。

違法行為になるのかは当時の詳しい状況が分かりませんので、断言は出来ません。
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この回答へのお礼

法を最も尊重すべき検察官がもしも本当にこのようなことをしたとしたら、許されるべきではないですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/09 10:53

住居ではなく事務所なので不法侵入は難しいですね。


夜に忍び込んだとかなら不法侵入罪に該当するでしょうが、中の人にわかるように入ったのなら不法侵入罪は無理です。
一般人が事務所に立ち入った場合と一緒ですから。

しかし事務所の責任者が出ていくように命じて、それに従わなかったのなら不退去罪となります。

あとは、占領したことにより業務が困難になったのなら業務妨害罪となります。
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この回答へのお礼

 詳しい解説ありがとうございます。検察は法律を熟知しています。違法すれすれで、踏みとどまる。一般人だったら、とっくに逮捕されていますね。

お礼日時:2010/05/09 11:00

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