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こんにちは

選挙の遊説車の件でお聞きしたいのですが、選挙事務所の人が遊説車を手配したのですが、大き過ぎる遊説車が来てしまい道が狭い地域の為遊説車がいくつかの地域で出来ない所が発生してしまいました。手配した事務所の人はそれが規格の大きさだと言われましたが、市役所・行政課選挙法には遊説車の規格の大きさの指定はありませんでした。
詐欺行為ではないでしょうか?
最終日の遊説はアンプがダメになりPM4:30~6:00遊説がPM8:00まで出来ませんでした。損害賠償・ってとれるのでしょうか?手配した事務所の人には話して遊説車の使用料は支払わなくて良い事になりましたがいろんな問題がその人に対して浮上してきているので上記の件で訴ったえた場合の損害賠償金額はおいくらくらいになるかお願いします。選挙事務所の人は地域道路状況は知り尽くしている方です。

A 回答 (1件)

詐欺行為で問うのは難しいかもしれません。


事務所の人が候補者の選挙活動を邪魔していたと解釈しますと選挙妨害であって、詐欺罪の構成要件を満たすことには当たらないと思われます。

この回答への補足

選挙に出た人は、選挙事務所の人が是非出ろと言われて今回出馬しました。年齢も84歳と高齢で子供達は大反対でした。ウグイス嬢2人と運転手1名と車を手配したのです。
2日間はウグイス嬢で最後の1日は娘が遊説車に乗って遊説したのですが娘はかなり怒っていました。
選挙の結果は落選でした。もちろん当選するとは彼女も思っていませんでしたが、車の規格の車と言われて大き過ぎて入れなかったのとスピーカーの不備の件も貸し出した会社の人からもその日修理に来たはずなのに選挙に出た本人にも娘にも謝罪の人事もなく会社の名刺が欲しいと娘が言っても手配した人が、俺の顔が潰れるからと言って貰えませんでした。結局落選したのでお見舞いという形で車代は差し引かれたのですが、彼女自身憤慨していて慰謝料欲しいくらいだと言っています。
その人達にそそのかされなければ出なかったのですから
その地域は彼女のお父さんが出なければ選挙にならなかった地域です。
1人多かったのです。慰謝料ってとれるのでしょうか?
もちろん娘が訴えた場合です。故意に出馬させて落選させて恥じをかかせたかったのではと彼女は言うのです。
彼女のお父さんの実績は8回出馬して6期勤め議長までした方です。

補足日時:2003/05/01 16:25
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/01 09:11

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