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こんにちは

不動産物件に、事務所可、SOHO可と有りますが
・事務所の定義
・SOHOの定義、が良く分かりません。
この規約の中では外部の人の出入りはNGですか?
教えてください!

A 回答 (2件)

A No.1 です。



> では、SOHOで契約していて途中でそこには住まなくなった場合解約しなくてはいけないでしょうか??

それはないと思いますよ。

個々の物件のことはわかりませんが、普通は「事務所可」は、住居が基本で、さらにプラスして「事務所」でも良いということが多いと思います。普通は「事務所可」なら、住居専用ならなおさら「可」だと思います。

もし住居が不可なら、「事務所可」ではなく「事務所向け」「事務所用」「店舗」のようにして募集すると思います。

また「SOHO」の意味の中に「ホームオフィス」も含まれますので、もし「SOHO可」の物件でしたら、人が住むことも当然想定していると思います。

ただし、住居としても使用される場合に、事務所可の物件で周りが事務所使用ばかりですと、周りの部屋に人の出入りが激しくて居心地がわるいこともあるかもしれませんので、もし気になりそうでしたら、それも確認されると良いと思います。
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こんにちは。



ご存知のようにSOHOは、スモールオフィス・ホームオフィスということですね。在宅で個人事業をしているような場合のことです。

事務所可、SOHO可ということは、その物件を住居専用ではなくて、事業用・事業住居兼用に使用しても良いということですが(当然)、賃借人募集のときに、不動産屋も大家も、厳密な「定義」までしっかり意識してはそうは書いていないと思いますよ。通常社会通念上のことで解釈すれば十分だと思います。


> この規約の中では外部の人の出入りはNGですか?

事務所として使う範囲での外部の人の出入りは大丈夫だと思います。

しかし、そこで「お店」をしてしまうのは、事務所とはいえないので、大家さんの想定外ですから、事前に許可を得ておくべきだと思います。

たとえば「学習塾」などでも同様だと思います。

外部の人間の出入りの頻度の問題で、募集する側の主観で判断されると思います。

マンションなどの場合、管理規約がどうなっているかにもよります。

管理規約が許せば、大家さんも業務用でよいという認識の可能性が高く、おそらく許可してくれる可能性が高いと思いますよ。

ただ「事務所可」と書いてある物件で、「お店」「学習塾」で断られても、文句は言えないでしょうね。「事務所」と「学習塾」は社会通念上は明確に違いますので。

しかし、その明確な線引きの定義があるという話は聞いたことはありません。ただ事業用が良いという認識なら、どちらもそれに含まれますから、事務所が良いと思っている大家さんが、学習塾は不可と思う可能性は低いかと思います。(大家さんの立場に立って考えると。)

いずれにしても、個々の物件について、正直に不動産屋、大家さんに具体的な内容を提示してお問い合わせになるしかないと思いますよ。入居後のトラブルを避けるためにも。

現実には管理規約も大家さんの意図も無視して、ゲリラ的にご商売をされる方もおられるようですが、それはけして好ましいことではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
大変分かりやすくて助かりました!!
がっ、
では、SOHOで契約していて途中でそこには住まなくなった場合解約しなくてはいけないでしょうか??

お礼日時:2007/07/22 05:36

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