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AとBは派遣契約を結び、Aの社員CはBで派遣社員として働いています。
一方、AとBは表向きはこの派遣契約のことを請負契約であると装っています。
このときCの権利や義務はどのようになるのでしょうか?
1. 善意の第三者として、ABが請負契約をしていたものとして効力を受ける
2. 善意でない第三者として、ABが派遣契約をしていたものと遡及して修正しての効力を受ける

A 回答 (4件)

派遣契約のことを請負契約であると装っていると記載されてますが


それぞれの契約が存在していてもおかしくないと思います。

つまり、AとBの請負契約があって、CはBで派遣社員として働いているということですね。Cが請負契約を知っていたとしても、AとBに対して派遣契約であることを主張出来ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>派遣契約のことを請負契約であると装っていると記載されてますが
>それぞれの契約が存在していてもおかしくないと思います。
仰るとおりだと思いますが
この質問での前提は
CをBに働かせる為の契約が本当なら派遣に該当するのに
あたかも請負であると虚偽表示している
ということでお願いします。

>つまり、AとBの請負契約があって、
>CはBで派遣社員として働いているということですね。
仰る通りでございます。

>Cが請負契約を知っていたとしても、
>AとBに対して派遣契約であることを主張出来ると思います。
参考にいたします。
このことを通謀虚偽表示の観点から説明すべきなのかどうかがそもそもの疑問です。

お礼日時:2008/04/18 18:16

派遣契約を結び、派遣労働者として働いているならば偽装請負とはならないはずですし、請負契約と装う意味もないと思いますが…。


俗に言う偽装請負は企業間とスタッフが請負契約を結び、実際スタッフは派遣労働をしている場合を指すものです。(指揮命令者の違い)

偽装請負発覚の場合はまず、是正指導を受けますので、特殊なケースを除き遡って修正する事は無いと思われます。

社員CがAと派遣契約をしているならば、現場が請負と装っても派遣として有効です。雇用契約書を確認すれば解決です。
ですので、このケースであれば(2)ですね。

No1の方の仰る通りそれぞれの契約が存在できます。
ちょっと見解は違いますが、A社・B社・社員Cが派遣契約、B社はさらに他社から請負った業務を派遣Cに頼む場合です。B社の敷地内で指揮命令者がB社の方なら問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>派遣契約を結び、派遣労働者として働いているならば
>偽装請負とはならないはずですし、請負契約と装う意味もないと思いますが…。
派遣契約というのは、AとBが本心で行った契約のことを意味して
契約書を作成したかどうかは問いません。
本心では派遣契約をしているが、外部への表示は請負であるかのように示していることをこの質問で仮定します。

>俗に言う偽装請負は企業間とスタッフが請負契約を結び、
>実際スタッフは派遣労働をしている場合を指すものです。
>(指揮命令者の違い)
これについても気になりますが
この質問で問題にしていることは
AとCが請負契約を結んでいると虚偽表示するのではなく
AとBが請負契約を結んでいると虚偽表示している場合を考えたいと思います。

>社員CがAと派遣契約をしているならば、
正確にはAがCを派遣社員として就業させる雇用契約のことでしょうか?

>現場が請負と装っても派遣として有効です。
>雇用契約書を確認すれば解決です。
>ですので、このケースであれば(2)ですね。

>No1の方の仰る通りそれぞれの契約が存在できます。
>ちょっと見解は違いますが、A社・B社・社員Cが派遣契約、
>B社はさらに他社から請負った業務を派遣Cに頼む場合です。
>B社の敷地内で指揮命令者がB社の方なら問題ありません。
いろんなケースが考えられ頭がこんがらがります。

お礼日時:2008/04/18 18:30

No1です。



当事者の立場と第三者の立場からみたときが交錯しているのではないでしょうか。

通謀虚偽表示は、その外形が実体と合わなくても、第三者から見て実体が隠されていれば外形を有効とすることになります。しかし、当事者間では、虚偽が無効で、実体が有効ですね。
それと、派遣契約は労働の切り売りでBの管理下に置かれるということで、請負契約はCがAの責任においてBの仕事を完成させる必要があるということですね。

AB間が請負契約であっても、AからBへのC社員派遣契約であっても、AC間の雇用契約がCにとっての優先される契約ですからこれにAは拘束されると思われます。また、前に記載した通り、両方が共存してもおかしくありません。
AC間が下請けの請負契約であるならBにおける仕事の完成がCを拘束することになりますが・・・

派遣契約をCを含め表向き請負契約と見せかけても、AC間に雇用契約がある以上、AB間が派遣契約である以上、AB間(C含む)において仕事の完成の責任はBにあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>当事者の立場と第三者の立場からみたときが交錯しているのではないでしょうか。
>通謀虚偽表示は、その外形が実体と合わなくても、第三者から見て実体が隠されていれば外形を有効とすることになります。
>しかし、当事者間では、虚偽が無効で、実体が有効ですね。
ご指摘のことは分かりますが、労働者は第三者になると思います。
(AとBが当事者でCは第三者)
しかしながらCを善意の第三者として扱うとABの請負契約が有効になっていしまいます。これだと不合理だと思います。
そこでCは善意でないとして、虚偽表示を無効にさせればいいのだろうかと疑問に思っています。

>それと、派遣契約は労働の切り売りでBの管理下に置かれるということで、
>請負契約はCがAの責任においてBの仕事を完成させる必要があるということですね。

>AB間が請負契約であっても、AからBへのC社員派遣契約であっても、
>AC間の雇用契約がCにとっての優先される契約ですから
>これにAは拘束されると思われます。
>また、前に記載した通り、両方が共存してもおかしくありません。
>派遣契約をCを含め表向き請負契約と見せかけても、
>AC間に雇用契約がある以上、AB間が派遣契約である以上、
>AB間(C含む)において仕事の完成の責任はBにあります。
両存はこの際、考えないものとしても
AがCとの雇用契約に拘束されるとしても雇用契約自体は派遣か請負かは問題にしないと思います。その場合、雇用に基くCの働き方の実態を考慮して派遣として扱うべきか請負として扱うべきかを判断することになるのでしょうか?

お礼日時:2008/04/23 07:07

Cが仕事の完成につき損害賠償請求を受けるかとかではなくて、


誰の指示を受けて働くかとか働くスタンスのことでしょうか。

労務関係と責任は派遣扱いで実労上は請負ということですか。
Aに責任がないのにCに指示を出すということで、一番Bが不利益を被ると思いますけどね。それともCを精神的にいじめてる?
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