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はじめまして。

名義変更に関しての質問です。
・車検証の記載住所は『A市』
・現在の住所及び車両保管場所、印鑑証明は引越し先の『B市』
・A市とB市は陸運の管轄は同一です

この様な場合、現状のままで名義変更は可能なのでしょうか?
車検証に記載された名前と印鑑証明の名前は一致しますが、住所が
一致しないので、印鑑証明は有効とならないのでしょうか?
方法はやはり車庫証明を取り直した上で、車検証の記載事項の変更(住所変更)を行わないとならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

現在の車検証のままで移転登録が可能です。



ただ、現在の印鑑証明と車検証の住所が違う場合、住所の繋がりを公的書類で証明する為、住民票に車検証の住所と現在の住所の繋がりを併記し、その住民票を一緒にして申請する必要が有ります。
そうする事で、現在の車検証のまま、変更登録をする事無く移転登録が可能となります。
当然、質問者さんが車庫証明を新たに申請する必要も有りません。
※印鑑証明には旧住所が記載されませんから、印鑑証明と住民票を合わせて準備する必要が有ります。
※通常の移転登録の申請書に加え、住民票と印鑑を持って車検場へ行けば手続きが出来ます。

【住民票】
・市町村役場の窓口で住民票を申請する際に、旧住所を併記してくれる様に言えば、旧住所からの転居も記載されます。
何も言わずに住民票を請求するだけだと、現住所しか記載されませんから注意して下さい。
・車検証記載の住所から、現住所に転居する間に、複数の移転が有る様だと、戸籍謄本の附表が必要になる場合が有ります。
・窓口で、車の移転登録用に旧住所の記載が必要と言えば、その旨対応してくれる筈です。
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この回答へのお礼

blue1200様ご回答ありがとうございます。

大変、分かりやすいご説明で手続きの詳細を理解することが出来ました。個人売買での車両引渡しとなってまして、相手方に迷惑がかかってしまうと心配しておりました。。。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/04/19 09:26

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