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物品購入契約の場合、加工を必要とする物品購入契約の場合は「請負」に属するため印紙が必要と聞きました。

例えば救急車を購入する場合はメーカで販売している救急車両をベースに車内に棚等を取り付けや資器材の取り付け等の艤装を記載した仕様書を添付した場合は、「物品加工注文請負」に該当して印紙の貼付が必要でしょうか。
同じく消防車の場合は、一般に流通しているベース車両にボックスや水槽等を艤装(加工)いくのですが、「請負」に該当して印紙の貼付が必要でしょうか。

A 回答 (1件)

請負契約書に該当して印紙税がかかるかどうかは、取引内容が該当するかどうかではなく、その文書にその請負契約に関する記述があるかどうかによります。

ですから文書の全文(引用がある場合にはその引用文書も)を読まないと印紙が必要かどうかは判明しません。所轄の税務署にその契約書を持っていって相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
近くの税務署に相談してみます。

お礼日時:2008/04/23 21:17

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